○高島市良知館の設置および管理に関する条例

平成19年9月27日

条例第56号

良知館の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第249号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 郷土の偉人中江藤樹の顕彰と国史跡藤樹書院跡の来訪者に対する案内等の便宜を図り、もって地域文化の向上に資するため、高島市良知館(以下「良知館」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 良知館の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市良知館

高島市安曇川町上小川225番地1

(業務)

第3条 良知館は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 中江藤樹の教えの普及および啓発

(2) 国史跡藤樹書院跡の来訪者に対する案内、休憩等の便宜の供与

(3) その他良知館の設置の目的を達成するために必要な業務

(原状回復または損害の賠償)

第4条 良知館を使用する者(以下「使用者」という。)は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、良知館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における前条第1項の規定の適用については、この規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、高島市教育委員会規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

高島市良知館の設置および管理に関する条例

平成19年9月27日 条例第56号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
平成19年9月27日 条例第56号