○高島市農業委員会が発行する諸証明事務取扱要綱

平成19年4月1日

農業委員会告示第8号

(目的)

第1条 この告示は、高島市農業委員会(以下「委員会」という。)が発行する諸証明(以下「証明」という。)について、その取扱いに関し必要な事項を定めることにより、適正な事務処理を図ることを目的とする。

(申請)

第2条 証明を必要とする者は、高島市個人情報保護条例(平成17年高島市条例第10号)第15条の規定により、申請時に本人であることの確認ができるものを提示し、使用目的等を正確に記載した申請書を提出しなければならない。

2 本人以外の者が証明書発行の申請をしようとするときは、当該本人の委任状を申請書に添付しなければならない。

(手数料)

第3条 委員会が発行する証明に係る手数料については、無料とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、証明の発行に関し必要な事項は、高島市農業委員会会長が別に定める。

制定文 抄

平成19年4月1日から適用する。

高島市農業委員会が発行する諸証明事務取扱要綱

平成19年4月1日 農業委員会告示第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成19年4月1日 農業委員会告示第8号