○高島市農業委員会会長専決規程
平成19年4月1日
農業委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、高島市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の円滑な執行を図るため、高島市農業委員会会長(以下「会長」という。)の専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の専決)
第2条 会長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項第8号の規定に基づく農業用施設等への転用届に関すること。
(2) 民事執行法(昭和54年法律第4号)の規定に基づき公売等が行われる場合における買受適格証明に関すること。
(3) 田畑転換等農地の形状変更届の受理に関すること。
(4) 土地利用協議書に関すること。
(5) その他会長が必要と認めること。
2 会長は、前項各号に掲げる事項を専決したときは、当該専決をした日後最初に招集される総会にその旨を報告しなければならない。
制定文 抄
平成19年4月1日から適用する。