○高島市健康推進員養成講座開催要綱

平成19年4月27日

告示第82号

(目的)

第1条 この告示は、市民が健やかで充実した生活を営むことができるよう健康づくりに関する基礎知識を習得するための健康推進員養成講座(以下「講座」という。)を開催することにより、地域における健康づくりリーダーを育成し、もって市民の総合的な健康づくりを促進することを目的とする。

(講座の開催期間)

第2条 講座の開催期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(受講対象者)

第3条 講座の受講対象者は、保健福祉活動に関心のある者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 各自治会の長から高島市健康推進員養成講座受講推薦書(様式第1号)により推薦があった者

(2) 高島市内に住所を有する者であって、健康推進員として活動することを希望する者

(実施方法)

第4条 講座の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 講座の開催時間は、延べ40時間程度とする。

(2) 講座の内容は、食生活を中心とした健康上の問題点やニーズに対応した地域活動を展開するうえで必要な知識および技術に関する次に掲げるものとし、地域性を考慮して実施する。

 健康づくり総論

 生活習慣病予防のための食生活

 食生活プランの立て方、調理理論と実習

 食品衛生の知識

 生活習慣病予防のための運動

 地区組織活動の進め方

(3) 講座の講師は、医師、栄養士、保健師等とし、専門的な分野については、市を所管する保健所等から講師の派遣を受けるものとする。

(4) 講座の開催場所は、市の保健センター等とし、別途受講者に通知するものとする。

(5) 所定の課程を30時間以上受講した者に対しては、修了証書(様式第2号)を交付する。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成19年4月1日から適用する。

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高島市健康推進員養成講座開催要綱

平成19年4月27日 告示第82号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年4月27日 告示第82号
令和2年2月25日 告示第28号