○高島市母子保健法施行細則

平成19年3月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(低体重児の届出)

第2条 法第18条の規定による届出は、低出生体重児出生届(様式第1号)により行わなければならない。

(養育医療の給付対象)

第3条 法第20条の養育医療の給付対象は、次の各号のいずれかの事項に該当する児で、都道府県が指定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)に属する医師が入院養育を必要と認めたもの(以下「対象児」という。)とする。

(1) 出生時体重が2,000グラム以下の児

(2) 生活力が薄弱であって、次のからまでのいずれかの症状を示す児

 一般状態

(ア) 運動不安、けいれんがあるもの

(イ) 運動が異常に少ないもの

 体温が摂氏34度以下のもの

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの、またはチアノーゼ発作を繰り返すもの

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの、または毎分30以下のもの

(ウ) 出血傾向の強いもの

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のないもの

(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

(ウ) 血性吐物、血性便のあるもの

 黄疸 生後数時間以内に現れているもの、または異常に強い黄疸のあるもの

(養育医療給付の申請)

第4条 省令第9条第1項の申請をしようとする対象児の保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、養育医療給付申請書(様式第2号)に世帯調書(様式第3号)および指定養育医療機関の医師の作成する養育医療意見書(様式第4号)を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請について養育医療の給付を決定したときは、養育医療給付の承認通知書(様式第5号)および省令第9条第2項の規定による養育医療券(様式第6号)を申請者に対し交付するとともに、指定養育医療機関に認定結果を通知する。

3 市長は、給付しないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして養育医療給付却下決定通知書(様式第7号)を申請者に交付するとともに指定養育医療機関に通知する。

4 前2項の規定は、養育医療給付の継続を必要とする場合に準用する。

(看護または移送の給付)

第5条 対象児の保護者は、法第20条第3項第4号および第5号に掲げる養育医療の給付を受けようとするときは、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その理由を付して事後において承認を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、看護・移送承認申請書(様式第8号)により行わなければならない。

(費用の額)

第6条 費用の決定額は、対象児1人につき、当該対象児の属する世帯の別表に掲げる世帯の階層区分に応じ、同表に掲げる徴収基準月額欄に定める額とする。

2 市長は、前項の規定により徴収費用の額を決定し、または変更したときは、申請者に通知するものとする。

(養育医療券の再交付)

第7条 省令第9条第2項の規定により養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券を紛失し、汚損し、または破損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)を市長に提出して、養育医療券の再交付を受けることができる。

(養育医療の継続)

第8条 養育医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のあるとき、または給付日数を変更する必要があるときは、事前に養育医療券有効期間延長承認申請書(様式第10号)を市長に提出して、新たな養育医療券の交付を受けることができる。

(指定養育医療機関の変更)

第9条 養育医療券の交付を受けている者は、対象児について指定養育医療機関の変更を必要とするときは、新たに申請をしなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 養育医療券の交付を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育医療券に係る変更届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(1) 対象児またはその扶養義務者の住所に変更があったとき。

(2) 対象児の扶養義務者に変更があったとき。

(3) 保険者等の名称ならびに被保険者証等の記号および番号に変更があったとき。

(4) 扶養義務者の所得税額等に変動があったとき。

(報告)

第11条 市長は、その月に発行した養育医療券および養育医療給付却下決定通知書のそれぞれの写しを取りまとめ、翌月10日までに滋賀県知事に提出するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、滋賀県が交付した養育医療券については、当該養育医療券の有効期間が満了するまでの間は、この規則により交付したものとみなす。

3 滋賀県に対して行われている申請その他の行為で、この規則の施行の日以後市長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、この規則の相当規定により行われた申請その他の行為とみなす。

(平成25年3月31日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年6月15日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに養育医療給付申請があった場合については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)徴収基準額表(養育医療給付事業)

世帯の階層区分

徴収基準月額

徴収基準加算月額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)および、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯

2,600

260

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯

5,400

540

D1

A階層、B階層およびC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯

15,000円以下

7,900

790

D2

15,001円以上

21,000円以下

10,800

1,080

D3

21,001円以上

51,000円以下

16,200

1,620

D4

51,001円以上

87,000円以下

22,400

2,240

D5

87,001円以上

171,300円以下

34,800

3,480

D6

171,301円以上

252,100円以下

49,400

4,940

D7

252,101円以上

342,100円以下

65,000

6,500

D8

342,101円以上

450,100円以下

82,400

8,240

D9

450,101円以上

579,000円以下

102,000

10,200

D10

579,001円以上

700,900円以下

123,400

12,340

D11

700,901円以上

849,000円以下

147,000

14,700

D12

849,001円以上1,041,000円以下

172,500

17,250

D13

1,041,001円以上1,222,500円以下

199,900

19,990

D14

1,222,501円以上1,423,500円以下

229,400

22,940

D15

1,423,501円以上

全額

左の徴収基準額の10%ただしその額が26,300円に満たない場合は26,300円

備考

1 この表のCの階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項および第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

2 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。

3 徴収基準額表の適用時期

毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

4 徴収月額の決定の特例

(1) 同一世帯から2人以上の対象児が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な対象児以外の対象児については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。

(2) 入院期間が、1か月未満のものについては、徴収基準額または徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)

徴収基準月額×(その月の入院(通院)日数/その月の実日数)

(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

(4) 対象児に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、対象児本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。

5 世帯階層区分の認定

(1) 認定の原則

世帯階層区分の認定は、対象児の属する世帯の構成員およびそれ以外の者で現に対象児を扶養しているもののうち、対象児の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。

(2) 認定の基準となる用語の定義

ア 「対象児の属する世帯」とは、対象児と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家庭で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は対象児と同一世帯に属しているものとする。

イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、義父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)ならびにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。

ただし、対象児と世帯を一にしない扶養義務者については現に対象児に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。

6 この表の「全額」とは、対象児の措置に要した費用につき、市長の支弁すべき額または費用総額から医療保険各法および感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。

7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差支えないものとする。

8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。

9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦または同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。

また、上記により寡婦または寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額または山林所得金額の合計額から、(1)または(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。

(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に結婚をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く)

(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの

(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの

なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した申請書(様式第12号)を提出するものとする。

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高島市母子保健法施行細則

平成19年3月30日 規則第37号

(令和2年7月1日施行)