○高島市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成19年6月29日

告示第143号

(目的)

第1条 この告示は、聴覚音声言語機能障害者(以下「障害者」という。)に対し、手話通訳者および要約筆記者を派遣することにより、障害者への情報提供を図り、もって障害者の社会参加を促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高島市とする。

2 市長は、手話通訳者および要約筆記者の派遣(以下「派遣」という)を直接行うほか、事業を適切に運営できる社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(派遣対象者)

第3条 派遣を受けることができる者は、市内に住所を有し、聴覚音声言語機能障害による身体障害者手帳の交付を受けている者であって、意思疎通のため当該派遣を必要とする者とする。

(派遣地域)

第4条 派遣の対象となる地域は、滋賀県内とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、派遣することが必要であると認めるときは、滋賀県外に派遣することができるものとする。ただし、市長は当該派遣先が遠隔地等の理由により派遣することができないときは、他市町に登録のある手話通訳者または要約筆記者を派遣することができるものとする。

(派遣)

第5条 派遣は、次に掲げる場合に限り行うものとする。

(1) 各種手続、相談等のため行政機関へ出向くとき。

(2) 診察、相談等のため医療機関等へ出向くとき。

(3) 各種届出、陳述、証言、取調等のため警察署、検察庁、裁判所、法律事務所等へ出向くとき。

(4) 参観、懇談会等のため学校、幼稚園、保育所等へ出向くとき。

(5) 社会参加を促進する学習活動に参加するとき。

(6) 財産、労働等権利義務に関するものであるとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は派遣しない。

(1) 宗教活動に関するものであるとき。

(2) 政治活動に関するものであるとき。

(3) 企業、個人の営業行為等、営利活動に関するものであるとき。

(4) 個人の遊興、娯楽等に関するものであるとき。

(派遣の申請)

第6条 派遣を受けようとする者は、派遣を受けようとする日の10日前までに高島市手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(派遣の決定および通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、派遣の可否を決定し、高島市手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成19年4月1日から適用する。

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高島市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成19年6月29日 告示第143号

(令和4年7月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月29日 告示第143号
平成23年2月23日 告示第13号
令和2年4月1日 告示第135号
令和4年7月22日 告示第125号