○高島市が行う行政不服審査法および行政事件訴訟法の規定に基づく教示の文の標準を定める規則
平成19年6月20日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長またはその補助機関が処分をする場合に、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第50条第3項および第82条第1項ならびに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項および第2項の規定により、当該処分の相手方に対し行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。
(標準)
第2条 前条の教示の文の標準(以下「標準」という。)は、別記のとおりとする。ただし、処分の形式または内容に応じ、必要な修正を行うものとする。
(経過規定)
第3条 高島市規則等で規定している様式等のうち、教示の文を規定しているものの取扱いについては、これらの規定にかかわらず、標準を当該様式に用い、または別紙として標準を記載したものを当該様式に添付することができる。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年3月25日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別記(第2条関係)
第1 処分に対して審査請求および取消訴訟の提起のいずれもができる場合
第2 処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない場合
2 上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、高島市を被告として(訴訟において高島市を代表する者は高島市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、次の①から③までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
① 審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき。
② 処分、処分の執行または手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
③ その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
第3 処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ取消訴訟を提起することができる場合
2 この決定については、処分の取消しの訴えを提起できず、上記1の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しの訴えを提起することができます。