○高島市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月29日

訓令第23号

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の決裁事項および職員の決裁事項を定めることにより、決裁処理の責任の明確化および事務処理の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 会計管理者の権限に属する特定の事務の処理について、常時会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が出張、病気その他の理由により自ら決裁できない状態にあるとき(以下「不在のとき」という。)にその者に代わって一時、決裁することをいう。

(会計課長の専決事項)

第3条 会計課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 1件100万円未満の経費の支出に関すること。

(2) 歳入金の収納および調定通知の処理に関すること。

(3) 歳入歳出外現金の出納に関すること。

(4) 予算の配当通知の処理に関すること。

(5) 予算の流用および充当に関すること。

(6) 過誤納金の還付および充当に関すること。

(7) 繰替払命令通知の処理に関すること。

(8) 資金前渡および概算払の精算に関すること。

(9) 戻入命令通知の処理に関すること。

(10) 記簿命令通知の処理に関すること。

(11) 物品の出納および保管に関すること。

(12) その他会計管理者が特に指定した事項に関すること。

2 会計課長は、前項の規定により専決できる事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例に属するとき。

(2) 先例となるとき。

(3) 紛争が生じたとき、または生じるおそれがあるとき。

(4) 事案が専決事項以外の事項に関連するとき。

(5) 規定の解釈上疑義があるとき。

(代決)

第4条 会計課長は、会計管理者が不在のときは、前条第2項の規定に該当するときを除き、会計管理者が決裁すべき事項のうちあらかじめ指示を受けた事項および特に緊急に処理しなければならない事項に限り代決することができる。

2 チームリーダー(高島市会計管理者の補助組織規則(平成19年高島市規則第39号)第2条第6項に規定するチームリーダーをいう。次項において同じ。)は、会計課長が不在のときは、会計課長が専決または代決する事項について、これを代決することができる。

3 会計課長またはチームリーダーは、前2項の規定により代決したときは、代決後速やかに会計管理者または会計課長にその代決した事項について報告しなければならない。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

高島市会計管理者事務決裁規程

平成19年3月29日 訓令第23号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成19年3月29日 訓令第23号
平成31年4月1日 訓令第5号