○高島市会計管理者の補助組織規則

平成19年3月29日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務および市長の権限に属する事務の一部を処理するため、補助組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織および職名)

第2条 前条に規定する事務を処理するため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、会計管理者を補佐させるため、必要に応じて副会計管理者を置くことができる。

3 副会計管理者は、会計管理者の命を受け、会計管理者の権限に属する事務を整理するとともに、会計管理者が特に命じた重要な事務を掌理する。

4 課に次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 課長

(2) 主監

(3) 参事

(4) 主任

(5) 主査

(6) 主事

5 課には、チームを置き、当該課の職員はチームに所属し、当該課の分掌事務のうちから必要な事務を分担する。

6 前項の場合において、チームの事務を統括する職員としてチームリーダーを置く。

7 チームリーダーは、チームの責任者としてチームの業務とメンバーを掌握する。

(分掌事務)

第3条 課の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出現金、歳入歳出外現金、有価証券の出納および保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金および財産の記録管理に関すること。

(4) 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関の指導および連絡調整に関すること。

(5) 収入に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 支出命令等の審査に関すること。

(8) 支出に関すること。

(9) 財産区の出納に関すること。

(10) 基金の保管およびペイオフ対策に関すること。

(11) 公金管理委員会の庶務に関すること。

(12) 歳入歳出決算の調製に関すること。

(13) 財務会計システムに関すること。

(14) 物品の購入、出納および保管に関すること。

(15) 備品台帳の整備に関すること。

(16) 所得税の源泉徴収に関すること。

(17) 課の広報、情報公開に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

(19) その他会計管理者の権限および市長が別に定める事務に関すること。

(職務)

第4条 第2条第2項各号に掲げる職員の職務は、次のとおりとする。

職名

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主監

上司の命を受け、課長と連携して課の事務を掌理し、担当職員を指揮監督するとともに、市長が指定する特定の事務を処理する。

参事

上司の命を受け、所属の事務のうち、市長が指定する事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

主任

上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受け、担当事務を処理する。

主事

上司の命を受け、担当の事務に従事する。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(高島市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

2 高島市職員の職の設置に関する規則(平成17年高島市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市職員の給与に関する規則の一部改正)

3 高島市職員の給与に関する規則(平成17年高島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

4 高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年高島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年4月1日規則第21号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第17号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高島市会計管理者の補助組織規則

平成19年3月29日 規則第39号

(平成31年4月1日施行)