○高島市漁業用施設の設置および管理に関する条例施行規則
平成19年3月12日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市漁業用施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第3条 漁業用施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 漁業用施設の施設または設備を損傷しないこと。
(2) 他の使用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。
(4) その他市長が指示する事項
(損傷および滅失の届出)
第4条 漁業用施設の使用者は、漁業用施設の施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。