○高島市漁業用施設の設置および管理に関する条例施行規則

平成19年3月12日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市漁業用施設の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の制限)

第2条 市長(条例第4条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に高島市漁業用施設(以下「漁業用施設」という。)の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第4条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、漁業用施設の使用を拒否し、または使用の中止を命ずることができる。

(使用者の遵守事項)

第3条 漁業用施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 漁業用施設の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の使用者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または止めおかないこと。

(4) その他市長が指示する事項

(損傷および滅失の届出)

第4条 漁業用施設の使用者は、漁業用施設の施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

高島市漁業用施設の設置および管理に関する条例施行規則

平成19年3月12日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成19年3月12日 規則第11号