○高島市農畜産振興事業助成金交付要綱
平成19年3月30日
告示第56号
(目的)
第1条 この告示は、農用地の有効利用と効率的な農業経営を促進するため、生産農家、集落農業組合、農業協同組合等が行う事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより、担い手農業者の育成およびその農業経営の安定化を図ることを目的とする。
(助成対象事業等)
第2条 助成金の対象となる事業(以下「助成金事業」という。)および事業の実施の要件は、別表に定めるところによる。
(助成金の交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、別表に定める事業主体とする。ただし、市税を滞納している者はこの限りでない。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別表に定める様式により市長に申請しなければならない。
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、可否の決定をするものとする。
(助成金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた事業者があるときは、その者から当該交付を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。
(助成金に係る帳簿等の保存)
第11条 助成金の交付を受けた事業者は、この助成金に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成19年10月12日告示第178号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年2月7日告示第8号)抄
平成19年度分の補助金から適用する。
改正文(平成20年12月9日告示第179号)抄
平成20年度分の助成金から適用する。
改正文(平成22年8月2日告示第120号)抄
平成22年度分の助成金から適用する。
改正文(平成23年4月1日告示第61号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成25年7月1日告示第91号)抄
平成25年4月1日から適用する。
改正文(平成26年11月13日告示第184号)抄
平成26年11月1日から適用する。
改正文(平成28年7月1日告示第134号)抄
平成28年度分の助成金から適用する。
別表(第2条―第5条、第7条関係)