○高島市農畜産振興事業助成金交付要綱

平成19年3月30日

告示第56号

(目的)

第1条 この告示は、農用地の有効利用と効率的な農業経営を促進するため、生産農家、集落農業組合、農業協同組合等が行う事業に対し、予算の範囲内において助成金を交付することにより、担い手農業者の育成およびその農業経営の安定化を図ることを目的とする。

(助成対象事業等)

第2条 助成金の対象となる事業(以下「助成金事業」という。)および事業の実施の要件は、別表に定めるところによる。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、別表に定める事業主体とする。ただし、市税を滞納している者はこの限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、別表に定める様式により市長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、可否の決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定による可否の決定をしたときは、高島市農畜産振興事業助成金交付決定通知書(様式第1号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付の決定を受けた者(以下「事業者」という。)は、助成金事業が完了したときは、別表に定める様式により助成金事業の実績報告書を助成金事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第8条 市長は、前条の報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めた場合は、交付すべき助成金の額を確定し、高島市農畜産振興事業助成金の額の確定通知書(様式第2号)により事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 前条の規定による助成金の額の確定を受けた事業者は、速やかに請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた事業者があるときは、その者から当該交付を受けた額に相当する金額の全部または一部を返還させることができる。

(助成金に係る帳簿等の保存)

第11条 助成金の交付を受けた事業者は、この助成金に係る帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(農薬飛散低減対策事業の特例)

2 農薬飛散低減対策事業に係る助成金の交付を受けようとする者は、第5条および第7条の規定にかかわらず、当該事業の実施後1月以内に申請書兼実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金対象事業として適正と認められる場合にあっては交付すべき助成金の交付を決定し、額を確定するとともに助成金交付決定兼額の確定通知書(様式第7号)により、適正と認められない場合にあっては助成金不交付決定通知書(様式第8号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

改正文(平成19年10月12日告示第178号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成20年2月7日告示第8号)

平成19年度分の補助金から適用する。

改正文(平成20年12月9日告示第179号)

平成20年度分の助成金から適用する。

改正文(平成22年8月2日告示第120号)

平成22年度分の助成金から適用する。

改正文(平成23年4月1日告示第61号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成25年7月1日告示第91号)

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成26年11月13日告示第184号)

平成26年11月1日から適用する。

改正文(平成28年7月1日告示第134号)

平成28年度分の助成金から適用する。

別表(第2条―第5条、第7条関係)

助成金事業名

対象事業の要件

助成金の額

様式

事業主体

耕畜連携土づくり事業

農業協同組合が耕種農家および畜産農家と連携し、畜産で排出する堆肥の耕作地利用をするもの

堆肥散布面積10アール当たり3,000円

様式第4号

様式第5号

農業協同組合

農薬飛散低減対策事業

農薬の飛散被害を低減するため、粒剤農薬を使用して行う水稲の害虫防除

防除面積10アール当たり1,000円

様式第6号

様式第7号

様式第8号

病害虫防除協議会

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高島市農畜産振興事業助成金交付要綱

平成19年3月30日 告示第56号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成19年3月30日 告示第56号
平成19年10月12日 告示第178号
平成20年2月7日 告示第8号
平成20年12月9日 告示第179号
平成22年8月2日 告示第120号
平成23年4月1日 告示第61号
平成24年4月1日 告示第49号
平成25年7月1日 告示第91号
平成26年4月1日 告示第88号
平成26年11月13日 告示第184号
平成28年7月1日 告示第134号