○高島市農業委員会地区委員会設置運営要綱
平成19年4月1日
農業委員会告示第1号
(設置および目的)
第1条 高島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の行う許認可事務および農地の利用の最適化の推進を適正円滑に実施するため、市内に地区委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(職務)
第2条 委員会は、第1条の目的を達成するため、それぞれの地区の関連する次の業務を、農業委員会の要請により行う。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)に基づく、農地または牧草地等に係る権利の設定または移転許可申請等の事前審査に関すること。
(2) 翌月の総会に提案すべき案件の事前審査に関すること。
(3) 農地の利用の最適化の推進に関すること。
(4) その他農業委員会が必要と認めた審議案件の事前審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会の名称および定数は、別表のとおりとする。
2 委員会は、当該地区の農業委員および農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織する。
(会長)
第4条 委員会の地区委員長は、当該地区の農業委員が互選する。
2 地区委員長は、本委員会を代表して会務を総理し、会議の議長となる。ただし、地区委員長に事故あるときは、委員会の互選した者がその職務を代理する。
3 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(会議の招集等および審議方法ならびに審議結果の報告)
第5条 会議は、農業委員会の要請により、地区委員長が招集し、在任委員の過半数の出席で開会する。
2 委員会の審査事項は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 委員は、自己または同居の親族等に関する事項については、その審査に参与することはできない。
4 審査および協議結果は、地区委員長より農業委員会に対し速やかに報告するものとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、農業委員および推進委員の任期とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
改正文(平成20年7月22日農委告示第9号)抄
平成20年7月20日から適用する。
改正文(平成29年7月3日農委告示第13号)抄
平成29年7月20日から施行する。
別表(第3条関係)
委員会の名称 | 定数 |
マキノ地区委員会 | マキノ地区に住所を有する委員の人数 |
今津地区委員会 | 今津地区に住所を有する委員の人数 |
安曇川・朽木地区委員会 | 安曇川・朽木地区に住所を有する委員の人数 |
高島地区委員会 | 高島地区に住所を有する委員の人数 |
新旭地区委員会 | 新旭地区に住所を有する委員の人数 |