○高島市マイクロバス等管理運行規程

平成19年2月19日

告示第21号

(目的)

第1条 この告示は、市が保有するマイクロバスおよび大型バス(以下「マイクロバス等」という。)の管理ならびに運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 マイクロバス等の管理は、総務部総務課長および教育委員会事務局教育指導部学事施設課長(以下「管理者」という。)が行う。

(利用の範囲)

第3条 マイクロバス等の利用範囲は、次に定めるところによる。

(1) 市が公務に使用するとき。

(2) 市内の福祉関係団体、教育関係団体等が、福祉活動、教育活動および公共的活動に利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めるとき。

(運行条件)

第4条 マイクロバス等の運行条件は、次に定めるところによる。

(1) 乗車人員が乗車定員の半数以上の場合に限る。

(2) 乗車する者の年齢は満6歳以上とする。

(3) 旅行、観光、行楽、遊興、買物、食事および宗教的活動を目的としないこと。

(4) 運行時間は原則として午前8時30分から午後5時までとし、運行日は12月28日から翌年の1月4日までの日以外の日とする。

(5) 運行の区域は滋賀県内とし、運行時間内に帰庁できる範囲で、宿泊は認めない。ただし、市が公務に利用する場合は、この限りでない。

(6) 運行の経路が合理的であり、かつ、危険を伴うものでないこと。

(7) 車内において飲食を行わないこと。

(8) テント、スキー等の積込みは認めない。

(9) 運行の発着点の場所は市の公共施設または区、自治会の集会所等とする。ただし、身体障害者等が利用する場合は、この限りでない。

(使用の申出)

第5条 マイクロバス等を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、マイクロバス等利用申出書(別記様式)に必要事項を記入し、利用予定日の属する月の3か月前から利用予定日の10日前までの間に管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申出があったときはこれを審査し、マイクロバス等の利用について支障がないと認めたときは、利用者に連絡するものとする。

3 管理者は、必要があると認めるときは、マイクロバス等の使用に関し条件を付すことができる。

(変更および取消し)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の変更および取消しをすることができる。

(1) 利用者が第4条に定める運行条件に反するとき。

(2) 市の特別な事情が発生したとき。

2 市長は、前項の規定により、変更または取消しを行った場合は、これにより生じる損害について賠償の責めは負わない。

3 利用者は、マイクロバス等の利用を中止しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(責任者の搭乗)

第7条 利用者は、マイクロバス等の使用の開始から終了に至るまでの間、運行中のマイクロバスに搭乗する搭乗責任者を定め乗車させなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、管理者が特に必要と認める場合は、関係主管課等の職員を乗車させることができる。

(運行の制限)

第8条 第5条第2項の規定に関わらず、次の各号に掲げる場合は、マイクロバス等の運行をしないことがある。

(1) 災害の発生のおそれまたは災害の発生により運行に支障が生じるおそれがある場合

(2) 危機事象の発生のおそれまたは危機事象の発生により運行に支障が生じるおそれがある場合

(3) マイクロバス等の整備、修理その他により安全な運行に支障がある場合

2 市長は、前項の規定により取消しを行った場合は、これにより生じる損害について賠償の責めは負わない。

(費用の負担)

第9条 マイクロバス等の利用料は無料とする。ただし、有料道路通行料および駐車場使用料等の経費は、利用者において負担しなければならない。

(遵守事項)

第10条 マイクロバス等に乗車する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車内に凶器、危険物および酒類を持ち込んではならない。

(2) 車内で、飲酒および喫煙をしてはならない。

(3) 運転者の安全運転を妨害してはならない。

(事故の報告)

第11条 マイクロバス等の運行中に事故等が発生したときは、乗務員または搭乗責任者は、直ちに必要な措置をとるとともに、速やかに事故等の状況を管理者に報告しなければならない。

(損害補償)

第12条 マイクロバス等の運行中の事故に係る損害賠償は、市が加入する自動車損害賠償責任保険および団体損害賠償保険によるもののほか、補償を行わないものとする。

(利用者の遵守事項および責務)

第13条 マイクロバス等の利用は、利用申出書に記載された目的および経路により運行しなければならない。ただし、交通規制等によりやむを得ず経路を変更する場合は、この限りでない。

2 利用者は、常に安全運行ができるよう心がけ、車内の整理整頓に努めなければならない。

3 利用者が誤ってマイクロバス等を汚損または破損させたときは、利用者の責任において速やかに原状回復しなければならない。

4 マイクロバス等へ酒類の持込みをしてはならない。

5 利用者は、運行終了後車内の清掃を行い、乗務員の点検を受けなければならない。

(自動車使用簿)

第14条 管理者は、乗務員にマイクロバス等の運行に関する事項を自動車使用簿に記録させなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、高島市大型バス管理運行規程(平成17年高島市告示第22号)および高島市福祉バス管理運行規程(平成17年高島市告示第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(高島市大型バス管理運行規程および高島市福祉バス管理運行規程の廃止)

3 高島市大型バス管理運行規程および高島市福祉バス管理運行規程は、廃止する。

改正文(平成19年4月1日告示第140号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成21年6月29日告示第112号)

平成21年6月29日から適用する。

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高島市マイクロバス等管理運行規程

平成19年2月19日 告示第21号

(令和2年4月23日施行)