○高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設を定める規則
平成18年12月27日
規則第69号
高島市消防団員等公務災害補償条例(平成17年高島市条例第281号)第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(2) 原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、擁護することを目的とする施設に限る。)
(3) 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則の廃止)
2 高島市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成17年高島市規則第114号)は、廃止する。