○高島市住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票の写し等の交付に関する取扱要綱

平成18年11月1日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の趣旨に則り、住民に関する記録の適正な管理を図るとともに、住民のプライバシーの保護および差別的事象の未然防止を図るため、住民基本台帳のうち法第7条第1号から第3号までおよび第7号に掲げる事項に係る部分の写しの閲覧(以下「住民基本台帳の一部の写しの閲覧」という。)ならびに住民票の写し、住民票記載事項証明書および戸籍の附票の写しの交付)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの作成)

第2条 市長は、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を記載した法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しを作成するものとする。

(1) 法第7条第1号に規定する氏名

(2) 法第7条第2号に規定する出生の年月日

(3) 法第7条第3号に規定する男女の別

(4) 法第7条第7号に規定する住所

2 市長は、前項の住民基本台帳の一部の写しの内容に変更が生じたときは、速やかに改製し、または修正するものとする。

3 第1項の住民基本台帳の一部の写しの作成に当たっては、配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第1条第2項に規定する被害者であり更なる暴力によりその生命または身体に危害を受けるおそれがある者およびストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定するストーカー行為等の被害者であり更に反復してつきまとい等をされるおそれのある者として支援の必要性を確認した対象者(以下「DV法等の支援対象者」という。)を除くものとする。ただし、国もしくは地方公共団体の機関からの請求または個人もしくは法人の特別の申出の場合であって、その理由が妥当であると認めたときは、この限りでない。

(国または地方公共団体の機関からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求等)

第3条 国または地方公共団体の機関(以下「国等」という。)は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求するときは、事前に住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号または様式第2号。以下「閲覧請求書」という。)を直接または郵便により、市長に提出しなければならない。

2 国等は、DV法等の支援対象者を含む住民基本台帳の一部の写しの閲覧を請求するときは、閲覧請求書にDV法等の支援対象者を含めること、およびその理由を明記しなければならない。

3 市長は、前項に規定する閲覧請求書が提出されたときは、必要に応じて、請求者に対し請求理由の説明または疎明資料等の必要な文書の提出もしくは提示を求める等の措置を講じたうえで、当該請求が正当と認めるときは、閲覧日を決定し、文書または口頭により請求者に通知するものとする。

4 閲覧者は、閲覧するに当たっては、国等の職員である身分を示す証明書を提示しなければならない。

5 市長は、閲覧者の本人確認が必要と認められるときは、口頭による質問、請求機関に対する電話照会等により確認するものとする。

(国等による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)

第4条 市長は、国等の住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況を、毎年上半期と下半期の2回、次に掲げる事項を広報紙に掲載することにより公表するものとする。

(1) 請求をした国または地方公共団体の機関の名称

(2) 請求事由の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(個人または法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出等)

第5条 個人または法人は、法第11条の2第1項各号に規定する活動を行うために住民基本台帳の一部の写しの閲覧を申し出るときは、事前に住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(様式第3号または様式第4号。以下「閲覧申出書」という。)を直接または郵便により、市長に提出しなければならない。ただし、閲覧申出書を事前に提出する必要がないと市長が認めるときは、閲覧申出書の提出と同時に閲覧させることができるものとする。

2 市長は、前項に規定する閲覧申出書が提出されたときは、必要に応じて、申出者に対し申出理由の説明を求め、必要な調査をしたうえで、当該申出が正当と認めるときは、閲覧日を決定し、文書または口頭により申出者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の申出において、申出者に対し疎明資料等として必要な次に掲げる文書の提出を求めることができる。

(1) 閲覧事項の利用目的を証する書類

(2) 申出者が法人の場合にあっては、法人登記、事業所概要およびプライバシーマークの付与の状況等当該法人の個人情報の保護の体制、方針等を示す書類

(3) 学術研究の用に供する目的の調査にあっては、学会の報告を目的とした調査研究であることの大学の委員会、学部長等による証明書

(4) 調査研究にあっては、その調査結果・研究成果が公表され、もしくは国または地方公共団体に提供されることにより施策の企画・立案に反映されること、他の機関における学術研究に利用されることが見込まれること等、その成果が社会に還元されることを示す書類

(5) 市長が必要とする書類の提出および調査に応じる誓約書

(6) その他市長が必要とする書類

4 市長は、DV法等の支援対象者に係る閲覧を求める特別の申出があり、その申出理由が妥当と認められるときは、閲覧事項取扱関係者にDV法等の支援対象者に係る加害者がいないことを誓約させたうえで、その申出に応じることができる。

5 閲覧者は、閲覧するに当たっては、本人確認のため次に掲げるいずれかの書類(有効期間の定めのあるものは、有効期間内のものに限る。)を提示しなければならない。この場合において、閲覧者が個人であってその身分を示す証明書を所持する者である場合にあってはその証明書を、法人または公共的団体の構成員の場合にあってはその職員である身分を示す証明書を併せて提示しなければならない。

(1) 住民基本台帳カード(顔写真付きのものに限る。)

(2) 旅券

(3) 特別永住者証明書

(4) 在留カード

(5) 運転免許証

(6) その他官公署が発行した本人の写真が貼付された海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または運転経歴証明書

(7) 官公署(独立行政法人および特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書

(8) 閲覧者が本人であることを確認するため郵便により文書照会を行ったその回答書(様式第5号)および前各号に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書もしくは引換証類または地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳もしくは各種年金証書

(営利以外の目的で行う特別の事情による居住関係の確認)

第6条 法第11条の2第1項第3号に規定する特別の事情による居住関係の確認のための閲覧として市長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) 訴訟の提起をする際の相手方の居住関係の確認

(2) 自らの住所地、所有地または管理地に第三者が住所を設定しているかの確認

(3) その他市長が必要と認めるもの

2 個人または法人は、前項各号に掲げる事由により前条第1項の申出をするときは、閲覧申出書に当該各号に該当することを証する文書を添えなければならない。

(個人または法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況の公表)

第7条 市長は、個人または法人による住民基本台帳の一部の写しの閲覧(法第11条の2第1項第3号に掲げる活動を除く。)の状況を、毎年上半期と下半期の2回、次に掲げる事項を広報紙に掲載することにより公表するものとする。

(1) 申出者の氏名(申出者が法人の場合にあっては、法人の名称および代表者または管理人の氏名)

(2) 利用目的の概要

(3) 閲覧の年月日

(4) 閲覧に係る住民の範囲

(住民票の写し等の交付の請求)

第8条 法第12条第1項、同条第2項および同法第12条の2第1項に規定する住民票の写しまたは住民票記載事項証明書ならびに法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(以下これらを「住民票の写し等」という。)の交付を請求しようとする者は、請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書が提出されたときは、請求者に対し請求理由の説明を求め、または疎明資料、本人確認書類等必要な文書の提出または提示を求めることができる。

3 市長は、第1項の請求書が次に掲げる者以外の者から提出されたときは、請求者に対し、当該請求に係る住民票または戸籍の附票に記載されている者(以下「本人」という。)の委任を証する書面の提出を求めることができる。

(1) 本人

(2) 本人の配偶者または同一世帯に属する者(ただし、戸籍の附票の写しの交付については、本人の配偶者、直系尊属または直系卑属)

(3) 職務上の必要により請求する国等の職員

(4) 職務上の必要により請求する戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)別表第1に掲げる法人の役員もしくは職員、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士または行政書士

4 市長は、前項第3号または第4号に掲げる者から請求があったときは、職員である身分を示す証明書、資格証等の提示を求めるものとする。

5 法第12条の2第1項の規定による請求は、本人確認のため次に掲げるいずれかの書類(有効期間の定めのあるものは、有効期間内のものに限る。)を提示して行わなければならない。この場合において、本人と同一の世帯に属する者が本人の住民基本台帳カードを提示し、代理権の授与等がなされていることを暗証番号の照合により確認することができた場合を除き、任意代理は認めないものとする。

(1) 住民基本台帳カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) 特別永住者証明書

(5) 在留カード

(6) その他官公署が発行した本人の写真が貼付された海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または運転経歴証明書

(7) 官公署(独立行政法人および特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書

6 法第7条第1項第13号に規定する住民票コードを記載した住民票の写しまたは住民票記載事項証明書の交付を請求できる者は、本人または本人と同一の世帯に属する者とし、本人確認のため次に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。この場合において、任意代理は認めないものとする。

(1) 前項各号に規定する書類

(2) 健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、年金手帳または各種年金証書

(3) 前2号に掲げる書類をやむを得ない理由で提示できない場合は、前2号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書もしくは引換証類または地方公共団体が交付する敬老手帳もしくは生活保護受給者証

(4) その他市長が総合的に勘案して、本人確認ができると認める書類

(住民票の写しの交付)

第9条 市長は、法第12条第4項の規定に基づき、特別の請求がない限り、法第12条第1項の住民票の写しの交付の請求があったときは、法第7条第4号、第5号および第9号から第14号までに掲げる事項の記載を省略した写しを、法第12条第2項の住民票の写しの交付の請求があったときは、法第7条第4号、第5号、第9号から第12号までおよび第14号に掲げる事項の記載を省略した写しを交付するものとする。

(住民票の写し等の交付の拒否)

第10条 市長は、住民票の写し等の交付の請求があった場合において、その申出が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申出に応じないものとする。

(1) 差別的事象につながるおそれがあると認められるとき。

(2) 個人のプライバシーの侵害につながるおそれがあると認められるとき。

(3) 他人の名誉のき損につながるおそれがあると認められるとき。

(4) DV法等の支援対象者の加害者もしくは加害者に知られるおそれのある者からの請求または申出であるとき。

(5) その他住民票の写し等の交付の制度の趣旨を逸脱して不当に利用されるおそれがあると認められるとき。

(電話による照会)

第11条 市長は、住民票または戸籍の附票の記載事項に関する電話照会には応じないものとする。ただし、国等の職員からの職務上急を要する照会については、照会者および照会内容を確認のうえ、これに応じることができる。

(除票の取扱い)

第12条 消除された住民票および除かれた戸籍の附票の写しの交付の取扱いについては、それぞれ住民票および戸籍の附票の写しの取扱いに準じるものとする。

(住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票の写し等の交付に関する啓発等)

第13条 市長は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票の写し等の交付に関し、法の趣旨を逸脱して利用が行われないように周知するとともに、あらゆる機会を通じて住民の人権擁護意識の高揚に努めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票の写し等の交付の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(高島市住民基本台帳等の閲覧または交付に関する取扱要綱の廃止)

2 高島市住民基本台帳等の閲覧または交付に関する取扱要綱(平成17年高島市告示第104号)は、廃止する。

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高島市住民基本台帳の一部の写しの閲覧または住民票の写し等の交付に関する取扱要綱

平成18年11月1日 告示第186号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第1節 戸籍・住民・印鑑
沿革情報
平成18年11月1日 告示第186号
平成24年7月9日 告示第118号