○高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第3項の規定に基づき行う障がい者訪問入浴サービス事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、障がい者訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を社会福祉法人その他支援事業を適切に実施できると認められる団体(法人格を有する団体に限る。以下同じ。)(以下「受託者」という。)に委託するものとする。

2 受託者は、この規則の目的に則り支援事業を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事業)

第3条 事業は、家庭内において自力で、または家族の介助のみでは入浴が困難な重度障がい者に対して定期的に移動入浴車を派遣し、居宅において入浴サービスを提供するものとする。

2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 入浴、清拭、洗髪等

(2) 血圧、脈はく、体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談、助言指導およびその他必要な処置

3 前項第1号の入浴は、週2回を限度とする。

(利用対象者)

第4条 事業を利用できる者は、市内に住所を有し、医師が入浴可能と認め、かつ、健康上入浴に支障がない重度障がい者(居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の重度の障がい者をいう。以下同じ。)であって、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。

(費用の負担)

第5条 事業の費用の負担は、640円を事業を利用する者の負担とし、1万2,160円を市の負担とする。ただし、利用対象者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号に規定する市町村民税世帯非課税者である場合または生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合にあっては、事業の費用の全額を市の負担とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする重度障がい者またはその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で重度障がい者を現に保護する者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、障がい者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に障がい者訪問入浴サービス事業利用についての医師意見書(様式第2号)および障がい者訪問入浴サービス事業利用誓約書(様式第3号)を添付して市長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、派遣の可否を障がい者訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請者に通知するとともに、障がい者訪問入浴サービス事業利用者名簿(様式第5号)に記録するものとする。

(変更の届出)

第8条 前条の規定により利用の決定を受けた重度障がい者またはその保護者(以下「利用者等」という。)は、第6条に規定する申請の内容に変更が生じたときは、障がい者訪問入浴サービス事業利用変更届(様式第6号)を速やかに市長に提出するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者等は、入浴に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 付添人を1人以上付け、入浴に立ち会わせること。

(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。

(3) 係員の指示に従うこと。

(利用の停止または取消し)

第10条 市長は、利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条に規定する決定を停止し、または取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。

(3) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。

(5) 事業実施上支障のある行為があったとき。

(6) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定による利用の停止または取消しを行うときは、障がい者訪問入浴サービス事業利用停止・取消通知書(様式第7号)により利用者等に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月3日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年4月1日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則

平成18年10月1日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)