○高島市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱
平成18年11月1日
告示第188号
(目的)
第1条 この告示は、母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母に対して、就職の際に有利で生活の安定に効果の高い資格の取得を支援することにより、母子家庭および父子家庭の生活の負担軽減を図り、もってその資格の取得を容易にすることを目的とする。
(1) 高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)
(2) 高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものであって、父子家庭の父については、平成25年4月1日以降に就業を開始したものをいう。)で、訓練促進給付金にあっては養成機関において就業を開始した日以後、修了支援給付金にあっては養成機関における修業を開始した日(以下「修業開始日」という。)および当該養成機関におけるカリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)において、次の各号のすべての要件を満たすものとする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けている者と同様の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。
(2) 養成機関において1年以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上のカリキュラムの修業が予定されるもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座))で次条に規定する対象資格の取得が見込まれること。
(3) 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること。
(4) この告示による給付金の支給を受けていないこと。
(対象資格)
第4条 給付金の支給の対象となる資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 看護師
(2) 准看護師
(3) 保育士
(4) 介護福祉士
(5) 作業療法士
(6) 理学療法士
(7) 歯科衛生士
(8) 美容師
(9) 社会福祉士
(10) 製菓衛生士
(11) 調理師
(12) シスコシステムズ認定資格
(13) LPI認定資格
(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める資格
2 保育士および介護福祉士については、求職者支援制度が活用できない場合に限る。
3 修業形態については、原則として通学制もしくはオンライン学習(インターネット環境を利用する修業形態で同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、自宅を含む、講座を行う教室等以外の場所において履修させるものをいう。)によるものまたはこれらの組み合わせによることとする。また、インターネット環境を利用した修業形態の中でもe―ラーニング等の、講座を録画した映像等を利用した学習方法を含む通信制の講座の取り扱いについては、修学する機会の確保にあたって特にやむを得ない場合に認めるものとする。
(支給対象期間等)
第5条 訓練促進給付金の支給期間は、支給対象者が修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)を超えない期間とする。ただし、平成21年6月5日の時点で修業していた、もしくは平成21年6月5日から平成24年3月31日までに修業を開始した母子家庭の母については、支給期間を修業する期間の全期間とし、または平成30年度以前(平成21年6月5日から平成24年3月31日までの間を除く。)に修業を開始し、平成31年4月1日時点で修業中の者については、支給期間を修業する期間に相当する期間(その期間が48月を超えるときは、48月)とすることができる。
2 訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護士の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。(令和2年度以前に修業を開始し、令和3年4月1日時点で修業中のものについても、通算48月を超えない範囲で支給するものとする。)
3 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給するものとし、原則として第8条の支給申請書の提出があった日の属する月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わるものとする。
4 修了支援給付金は、修了日後に支給するものとする。ただし、訓練促進給付金の支給を受け、准看護師養成機関を修了する者が、引き続き、看護師の資格を取得するために、養成機関で修業する場合には、原則として看護師養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。
5 訓練促進給付金の支給を受けて養成機関に修業している者(以下「受給者」という。)が、休学または復学したときは、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 受給者が休学したときは、その休学を始めた日の属する月の翌月(休学を始めた日が月の初日の場合は、その日の属する月)から、復学の日の属する月の前月(復学の日が月の末日である場合は、その日の属する月)までの間につき、訓練促進給付金を支給しない。
(2) 休学していた者が復学したときは、受給資格等の支給要件を確認のうえ、訓練促進給付金の支給を再開することができる。この場合において、休学により訓練促進給付金を支給しなかった期間は、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「令」という。)第28条第4項および令第31条の9において準用する令第28条第4項に定める「修業する期間」に含めない。
(1) 訓練促進給付金の支給を申請する月の属する年度(申請が4月から7月までの場合は、前年度)分において市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の規定による退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)非課税世帯(対象者および当該対象者と同一の世帯に属する者で、当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)に属する者 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに修業を開始する場合において、その期間が12月未満であるときは、当該期間)については、月額140,000円。平成24年3月31日までに修業を開始した者は月額141,000円)
(2) 前号に掲げる者以外の者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円。)
2 訓練促進給付金は、同一の者には支給しないものとする。
(1) 修了支援給付金の支給を申請する月の属する年度(申請が4月から7月までの場合は、前年度)分において市町村民税非課税世帯に属する者 50,000円
(2) 前号に掲げる者以外の者 25,000円
4 修了支援給付金は、同一の者には支給しないものとする。
(事前相談の実施)
第7条 市長は、この事業の実施に際し、事前に受給を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、受給要件等を確認するものとする。
2 前項に規定する事前相談において、当該ひとり親家庭の父母の資格取得への意欲、能力および生活状況等を的確に把握し、その資格の取得見込の確認に努めるものとする。
(支給申請および決定)
第8条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等支給申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市の保有する帳簿その他の資料で確認ができる書類については、添付を省略することができる。
(1) 訓練促進給付金
ア 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
イ 申請者およびその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)および当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。以下同じ。)
エ 入校(入所)証明書(支給申請時に修業している養成機関の長が在籍を証明する書類)
カ 地方税関係情報の照会に関する同意書
(2) 修了支援給付金
ア 申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本(修業開始日および修了日における状況を証明できるもの)
イ 申請者およびその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるもの)
ウ 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)または申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額ならびに扶養親族等の有無および数ならびに所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族および特定扶養親族の有無および数についての市町村長(特別区の区長を含む。)の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(様式第1号の2「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書」)および当該控除対象扶養親族の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)(修業開始日の前年(修業開始日が1月から7月までの場合には、前々年)および修了日の前年(修了日が1月から7月までの場合にあっては、前々年)の状況を証明できるものに限る。)
エ 修了証明書の写し(修業していた養成機関の長が証明したもの)
カ 地方税関係情報の照会に関する同意書
2 前項に規定する申請は、訓練促進給付金にあっては修業を開始した日以後に、修了支援給付金にあってはやむを得ない事由がある場合を除き修了日から起算して30日以内に行うものとする。
2 市長は、訓練促進給付金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が休学等により資格取得の見込みがなく、かつ、月の初日から末日までに1日も養成機関に出席しなかったときは、その月に係る訓練促進給付金については支給しないものとする。ただし、夏期休暇等年間学習カリキュラムに組み込まれているものについては、この限りでない。
(在籍状況の確認等)
第10条 市長は、受給者に対し、おおむね四半期ごとに在籍証明書の提出または出席状況の報告を求めることにより、当該受給者の養成機関の在籍状況等を確認し、かつ、定期的に単位取得証明書の提出を求めるものとする。
2 市長は、受給者に対し、前項のほか、給付金の支給について必要な報告等を求めることができるものとする。
(受給資格の喪失届)
第11条 受給者は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、やむを得ない事由がある時を除きひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届(様式第4号)を当該事由の発生の日から14日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) ひとり親家庭の父母でなくなったとき。
(2) 市内に住所を有しなくなったとき。
(3) 養成機関における修業を取りやめたとき。
(4) 受給者としての資格を辞退するとき。
(5) その他受給要件に該当しなくなったとき。
2 受給者は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、やむを得ない事由がある時を除きひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等変更届(様式第5号)を当該事由の発生の日から14日以内に、市長に提出しなければならない。
(1) 受給者もしくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町民税の課税に変更があったとき。
(2) 受給者と世帯を構成する者(民法第877条第1項に定める扶養義務者で、当該受給者と生計を同じくする者を含む。)に異動があったとき。
(支給決定の取消し、変更および返還)
第12条 市長は、受給者が支給要件に該当しなくなったときは、その支給決定を取り消すとともに、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失通知書(様式第6号)により、その受給者に通知するものとする。
4 受給者は、前項の規定により訓練促進給付金の返還を命ぜられたときは、市長の定める期日および方法により返還しなければならない。
(関係機関等との連携等)
第13条 この事業の実施に当たっては、資格取得養成機関、就学関係機関、母子・父子自立支援員等と密接な連携を図るものとする。
(秘密の保持)
第14条 この事業を実施するに当たって、職務上知り得た秘密は、これらを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
第16条 訓練促進給付金の支給月額が10万円となる市町村民税が課されない者には、寡婦等のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者および同法第292条第1項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えることとしていた者の平成29年所得から令和元年所得についてなお従前のとおりの取扱をした場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者をいう。以下同じ。)を含み、訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者または当該対象者と同一の世帯に属する者が、寡婦等のみなし適用対象者であるときは、当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者の子の戸籍謄本ならびに当該寡婦等のみなし適用対象者およびその者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
2 訓練促進給付金および修了支援給付金の支給の申請に際しては、当該対象者が、寡婦控除または寡夫控除のみなし適用対象者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であるときは、当該対象者の子の戸籍謄本および当該対象者と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付することとする。
付則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
改正文(平成20年12月17日告示第182号)抄
平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成21年3月16日告示第32号)抄
平成21年2月4日から適用する。
改正文(平成21年7月31日告示第119号)抄
平成21年6月5日から適用する。
付則(平成21年7月31日告示第119号)
(支給の特例)
この告示の施行の際現に養成機関に修業している支給対象者に係るこの告示による改正後の告示(以下「改正告示」という。)第5条第2項に規定する促進費の支給については、同条同項の規定にかかわらず、改正告示第8条に規定する支給申請書の提出があった日の属する月前の修業期間に係る月分(平成21年6月分以降に限る。)についても支給するものとする。
改正文(平成27年3月31日告示第67号)抄
平成26年度分の給付金から適用する。
改正文(平成29年2月1日告示第34号)抄
平成28年度分の給付金から適用する。
改正文(令和3年9月7日告示第185号)抄
令和3年4月1日から適用する。