○高島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年11月1日

告示第187号

(目的)

第1条 この告示は、母子家庭または父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)における父母に対して、就職に向けた主体的な職業能力開発の取組を支援し、もってひとり親家庭の経済的な自立の促進を図ることを目的とする。

(給付金の支給)

第2条 市長は、前条の目的のため、次条に規定する支給対象者が、第4条に規定する対象講座を受講する場合において、その受講に要する費用の一部について給付金を支給するものとする。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有するひとり親家庭の父母(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項または第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。以下同じ。)を扶養しているものをいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、第1号の規定は適用しない。

(1) 母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施について(平成26年9月30日付け雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けている者であること。

(2) 給付金の支給を受けようとする者の就業経験、技能および資格の取得状況ならびに労働市場の状況により判断し、その受講が適職に就くために必要であると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、既にこの告示による給付金の支給を受けた者は、支給対象者としないものとする。

(支給対象講座および経費)

第4条 給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)および雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)」の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座。

(2) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 雇用保険法および雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座およびこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)(以下「指定教育訓練」という。)

2 前項の対象講座のうち給付金の支給の対象となる経費および対象とならない経費は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象となる経費

 教育訓練施設に対し支払われた入学料(対象講座の受講の開始に際し納付する入学金または登録料)

 受講料(受講に際し支払った受講費、教科書代および教材費。ただし、1年分を限度とする。)

(2) 対象とならない経費

 検定試験等の受講料

 受講に当たって必ずしも必要としない補助教材費

 教育訓練の補講費

 教育訓練施設が実施する各種行事の参加に係る費用

 学債等将来受講者に対し現金還付が予定されている費用

 受講のための交通費

 受講のためのパソコン等の器材の費用

(支給額)

第5条 給付金の支給額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受講開始日現在において一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(前条第1項第1号および第2号の講座を受講する者) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えないときは訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者(次号に掲げる者を除く。)) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万円を乗じて得た額(この場合160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等している場合を含む)者に限る。) 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料および受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額が1万2,000円を超えない場合は、訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(4) 受講開始日現在において前各号以外の受給資格者 前各号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)ただし、令和6年8月30日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。

2 前項の規定により算定した支給額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切捨てるものとする。

(対象講座指定前の事前相談の実施)

第6条 市長は、この事業の実施に際し、事前に受講を希望するひとり親家庭の父母からの相談に応じるとともに、受給要件等を確認するものとする。

2 前項に規定する事前相談において、当該ひとり親家庭の父母の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、当該ひとり親家庭の父母の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、その講座を受講することにより、経済的な自立が効果的に図られると認められる場合にのみ支給対象者とする等、受講の必要性について十分把握するものとする。

3 受講開始から受講修了までの間に、当該ひとり親家庭の父母に必要な生活支援、就業支援等のメニューを適切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うものとする。

(対象講座の指定および決定)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、受講開始日以前に、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を申請者の同意に基づき市が保有する帳簿その他の資料により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本

(2) 申請者の世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

(4) 受講しようとする講座を明らかにすることができる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の指定申請書の提出があったときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「指定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。なお、訓練給付金の支給方法について次条第6項の規定を適用する場合は、その旨を通知するものとする。

3 対象講座の指定を受けた者は、対象講座の受講を中止したときは、速やかにひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業指定訓練講座受講中止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(支給申請および決定)

第8条 対象講座の指定を受けた者(以下この条において「支給申請者」という。)は、対象講座の受講を修了したときは、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を受講修了日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

2 支給申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が当該書類等により証明すべき事実を支給申請者の同意に基づき市が保有する帳簿その他の資料により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 支給申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本

(2) 支給申請者の世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書または受講者の教育訓練の修了に必要な実績および目標を達成していることを証明する受講証明書(第8条第6項の規定により支給する場合に限る。)

(5) 支給申請者が支払った教育訓練経費の領収書(その教育訓練施設の長により発行されたもの)

(6) 雇用保険法による一般教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類「教育訓練給付金(一般教育訓練)支給・不支給決定通知書」

(7) 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第6号)

3 受講開始前に受講対象講座指定申請書を提出できない真にやむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、受講した教育訓練講座が適職に就く観点から適当と認められる場合には、前条第1項の規定にかかわらず、教育訓練講座の指定を受けたものとみなすことができる。

4 市長は、前項の支給申請書の提出があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により給付金の支給の決定を受けた者は、支給の決定額をひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

6 市長は、訓練給付金の支給について、支給単位期間(雇用保険法施行規則第101条の2の12第4項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)ごとの支給を決定することができるものとする。この場合において、あらかじめ受講対象講座を実施する教育訓練施設に対し受講証明書(同規則第101条の2の4に規定する受講証明書をいう。以下同じ。)の発行が可能であることを確認する等関係機関と連絡調整した上で、支給方法を決定するものとする。(第5条第2号に規定する者に支給する場合に限る。)

(訓練給付金の追加支給等)

第9条 訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該専門実践教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給用)(別記様式第5号)(以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出しなければならない。

2 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者は、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に、支給申請書(追加支給用)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

3 支給申請書(追加支給用)に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が当該書類等により証明するべき事実を支給申請者の同意に基づき市が保有する帳簿その他の資料により確認することができる場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(1) 支給申請者およびその児童の戸籍謄本または抄本

(2) 支給申請者の世帯全員の住民票の写し

(3) 母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

(4) 支給申請者が支払った教育訓練費の領収書(その教育訓練施設の長により発行されたもの)

(5) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づく受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書

(6) 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(7) 当該ひとり親家庭の父母が資格の取得をしたことを証明する書類

(8) 地方税関係情報の照会に関する同意書(様式第6号)

4 市長は、前項の支給申請書(追加支給用)の提出があったときは、支給要件の審査を行い、速やかに支給の可否を決定し、ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金決定通知(様式第7号)を申請者に通知するものとする。

5 前項の規定により給付金の支給の決定を受けた者は、支給の決定額をひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。

(関係機関との連携等)

第10条 この事業の実施に当たっては、教育訓練施設および母子・父子自立支援員等と密接な連携を図るものとする。

(秘密の保持)

第11条 この事業を実施するに当たって、職務上知り得た秘密は、これらを漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、ひとり親家庭自立支援教育委訓練促進給付金事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(経過措置)

第13条 雇用保険法第60条の2第4項の規定により一般教育訓練に係る教育訓練給付金の受給資格者で、かつ、平成29年4月1日以後に訓練給付金の対象となった者のうち、教育訓練講座の指定を受けていない者は、速やかに対象講座の指定を受けるものとする。

2 令和3年7月以前分の訓練給付金に係る受講対象講座指定申請および支給申請に際して、当該母子家庭の母または父子家庭の父が、健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)による改正前の母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)において寡婦控除または寡夫控除のみなし適用者(平成29年所得から令和元年所得において地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第11号イ中「夫と死別し、もしくは夫と離婚した後婚姻をしていない者または夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもの」と読み替えた場合において同号イに該当する所得割(同項第2号に規定する所得割をいう。)の納税義務者(同項第13号に規定する合計所得金額が125万円を超える者に限る。)および同項第12号中「妻と死別し、もしくは妻と離婚した後婚姻をしていない者または妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合において同号に該当する所得割の納税義務者であり、同法第34条第1項第8号に規定する控除を受ける者をいう。)であったときは、当該母子家庭の母または父子家庭の父の子の戸籍謄本および当該母子家庭の母または父子家庭の父と生計を一にする子の所得の額を証明する書類等、当該事実を明らかにする書類を添付するものとする。

この告示は、平成18年11月1日から施行する。

改正文(平成19年10月1日告示第177号)

平成19年10月1日から適用する。

(平成28年4月1日告示第163号)

この告示による改正後の高島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以降に終了した当該教育訓練給付金について適用し、同日以前に終了した同給付金については、なお従前の例による。

改正文(令和7年1月30日告示第31号)

令和6年8月30日から適用する。

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高島市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成18年11月1日 告示第187号

(令和7年1月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年11月1日 告示第187号
平成19年10月1日 告示第177号
平成24年7月9日 告示第114号
平成27年3月31日 告示第66号
平成28年4月1日 告示第163号
平成28年4月1日 告示第174号
平成29年8月1日 告示第198号
平成30年8月1日 告示第191号
平成30年11月1日 告示第192号
平成31年4月1日 告示第100号
令和元年8月9日 告示第79号
令和3年3月1日 告示第112号
令和4年4月1日 告示第191号
令和7年1月30日 告示第31号