○高島市高島屋奨学生審査委員会設置要綱
平成18年10月10日
告示第177号
(設置)
第1条 高島屋奨学金育英資金貸付基金規則(平成17年高島市規則第42号)第4条に基づく、育英資金の貸付に関する審査を効率的に処理し、円滑な運営を図るため、高島屋奨学生審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 育英資金の貸付けに関すること。
(2) その他育英資金貸付基金に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教育長
(2) 教育委員 2人
(3) 教育総務部長
(会長および副会長)
第4条 審査委員会に会長および副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審査委員会を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査委員会の会議は、会長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 審査委員会の庶務は、高島市教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この告示は、平成18年10月10日から施行する。
付則(平成27年4月1日告示第90号)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条から第4条までの規定による改正後のそれぞれの告示の規定は適用せず、第1条から第4条までの規定による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。