○高島市情報公開条例施行規則

平成18年9月29日

規則第55号

高島市情報公開条例施行規則(平成17年高島市規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市情報公開条例(平成18年高島市条例第80号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、市長が保有する公文書の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、公文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(公開決定等の期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限の特例の通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は、決定期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第6条 条例第14条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先および提出期限

2 条例第14条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第14条第2項第1号または第2号の規定の適用の区分および当該規定を適用する理由

3 条例第14条第2項の規定による通知は、公文書公開意見照会書(様式第7号)により行うものとする。同条第1項の規定による通知を書面により行う場合も同様とする。

4 条例第14条第3項の規定による通知は、第三者公文書公開決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公文書の公開の実施)

第7条 条例第15条の規定による公文書の公開は、その写しを送付する場合を除き、市長が決定通知の際に指定する日時および場所において行うものとする。

2 電磁的記録についての条例第15条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、市長が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープまたは録音ディスク 当該録音テープまたは録音ディスクを市が保有する機器により再生したものの聴取または録音カセットテープ等に複写した物の交付

(2) ビデオテープまたはビデオディスク 当該ビデオテープまたはビデオディスクを市が保有する機器により再生したものの視聴またはビデオカセットテープ等に複写した物の交付

(3) その他電磁的記録 次に掲げる方法で市が保有する機器およびプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力した物の閲覧またはその写しの交付

 当該電磁的記録を再生したものの閲覧もしくは視聴または複写した物の交付

3 前項の規定する方法による電磁的記録の公開にあっては、電磁的記録の保存に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、当該電磁的記録を複写した物により行うことができる。

4 前3項の場合において公文書を閲覧、視聴または聴取する者は、その公文書を改ざんし、汚損し、または破損することのないよう丁寧に取り扱わなければならない。

5 市長は、前項の規定に違反し、または違反するおそれのある者があるときは、職員に、その者の公文書の閲覧を中止させ、または禁止させることができる。

6 条例第15条第2項に規定する文書、図画または写真に係る写しならびに第2項および第3項に規定する電磁的記録に係る複写した物および写しの交付数は、それぞれ1とする。

(公文書の写しの費用負担)

第8条 条例第16条第2項に規定する費用は、別表によるものとする。ただし、別表によることができない場合は、当該写しの作成に要した費用とする。

2 前項の写しの交付を郵便等で送付する場合は、前項の額と合わせてその実費を負担しなければならない。

(諮問した旨の通知)

第9条 条例第19条第4項の規定による通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第9号)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等の通知)

第10条 条例第20条において準用する条例第14条第3項の規定による通知は、審査請求人等関係公文書公開決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第11条 条例第24条に規定する実施状況の公表は、毎年6月30日までに行うものとする。

2 実施状況の公表は、前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の公開請求の件数

(2) 公開および非公開の件数

(3) 審査請求の件数

(4) その他必要な事項

(その他)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月29日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、高島市情報公開条例施行規則(平成17年高島市規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月7日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為または不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為またはこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市個人情報保護条例施行規則、第2条の規定による改正前の高島市在日外国人福祉給付金支給規則、第3条の規定による改正前の高島市老人福祉法施行細則、第4条の規定による改正前の高島市老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第5条の規定による改正前の高島市火災予防規則、第6条の規定による改正前の高島市特別障害者手当等事務取扱細則、第7条の規定による改正前の高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の高島市障がい者移動支援事業実施規則、第9条の規定による改正前の高島市障がい者地域活動支援センター事業実施規則、第10条の規定による改正前の高島市障がい者訪問入浴サービス事業実施規則、第11条の規定による改正前の高島市障がい者日中一時支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の高島市情報公開条例施行規則、第14条の規定による改正前の高島市都市計画法等施行細則、第15条の規定による改正前の高島市児童発達支援施設運営規則、第16条の規定による改正前の高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の高島市児童福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

公文書の写しの費用負担額

用紙の大きさ

金額

複写機による写し(単色、日本工業規格A列3番までの大きさのもの)

1枚につき10円(両面印刷にあっては、20円)

複写機による写し(単色、日本工業規格A列1番までの大きさのもの)

1枚につき200円

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高島市情報公開条例施行規則

平成18年9月29日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)