○高島市外部公益通報等の処理に関する要綱

平成18年12月19日

告示第197号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、次条第2号に規定する外部公益通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護および事業者の法令遵守を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 外部の労働者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)または労働者であった者

 派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ。)または派遣労働者であった者

 事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行い、または行っていた場合において、当該事業に従事し、または当該通報の日1年以内従事していた労働者もしくは労働者であった者または派遣労働者もしくは派遣労働者であった者

 役員(法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人ならびにこれら以外の者で法令(法および法に基づく命令をいう。)の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいう。)

(2) 外部公益通報等 外部の労働者が、法第2条第3項に規定する通報対象事実に関し、当該通報対象事実に関する処分、勧告等を行う権限を有する市の機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第7章の規定に基づいて設置される市の執行機関、消防本部もしくは市の執行機関に置かれる機関をいう。)に対して行う通報または不正の是正もしくは防止のために行う次に掲げる事実に関する通報(以下「法令違反等の事実」という。)をいう。

 法令に違反し、または違反するおそれのある事実

 市民等の生命、身体または財産に重大な損害を与えるおそれのある事実

 およびに掲げるもののほか、市政運営上において不当と考えられる事実

(3) 通報者 外部公益通報等を行う者をいう。

(4) 事業者 法人その他の団体(国および地方公共団体を除く。)および事業を行う個人をいう。

(通報)

第3条 通報者は、法令違反等の事実が生じ、またはまさに生じようとしている場合において、当該法令違反等の事実に関する処分、勧告等の事務を所掌する所属(以下「通報処理担当課」という。)に対し、通報することができる。

2 通報者の範囲は、法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者、当該事業者を派遣先とする派遣労働者および当該事業者の取引先の労働者とする。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己または他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他敵意等個人的な感情によって通報してはならない。

2 通報者は、氏名、住所、連絡先等を記載した書面により通報しなければならない。

(外部公益通報等の相談窓口の設置)

第5条 市民生活部市民課(以下「市民課」という。)に外部公益通報等相談窓口を設置する。

2 外部公益通報等相談窓口は、法に関する一般的な質問および相談に関する受付ならびに通報処理担当課への取次ぎを行う。

(外部公益通報等の受付等)

第6条 外部公益通報等は、通報処理担当課において受け付けるものとする。

2 通報処理担当課は、外部公益通報等があったときは、通報者の秘密保持に配慮し、通報者の氏名、連絡先、法令違反等の事実の内容等について確認を行い、外部通報内容整理票(様式第1号)に記録するものとする。

3 通報処理担当課は、前項の規定による確認の結果、法令違反等の事実の内容が他の所属に属する場合にあってはその通報処理担当課を、市が処分、勧告等を行う権限を有しない場合にあってはその権限を有する行政機関を、通報者に対して遅滞なく教示しなければならない。

4 通報処理担当課は、外部公益通報等の内容を確認した結果、当該外部公益通報等が第4条第1項後段に掲げる不正な目的または個人的な感情による通報であると認められる場合は、これを受理しないことができる。

5 通報処理担当課は、第2項に規定する外部通報内容整理票を作成したときは、遅滞なくその写しを市民生活部長に提出しなければならない。

6 通報処理担当課は、外部公益通報等を受理したときはその旨を、受理しないときは受理しない旨およびその理由を、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、特に通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

(調査の実施等)

第7条 通報処理担当課は、外部公益通報等を受理した場合において調査が必要と認めるときは、遅滞なく調査を行わなければならない。

2 通報処理担当課は、調査の実施に当たっては、通報者が特定されないよう十分に配慮し、適切な方法で行うものとする。

3 通報処理担当課は、調査が終了したときは、当該調査結果を外部通報調査結果記録書(様式第2号)に記録するとともに、その写しを市民生活部長に提出しなければならない。

(調査に基づく措置等)

第8条 通報処理担当課は、前条の規定による調査の結果、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに法令に基づく措置その他適切な措置(以下「措置」という。)を講じなければならない。

2 通報処理担当課は、前項に規定する措置を講じたときは、通報者に対し、法令違反等の事実に関する調査の結果および措置の内容を通知しなければならない。ただし、特に通知を希望しない通報者に対しては、この限りでない。

(協力義務)

第9条 通報処理担当課は、外部公益通報等の処理に係る資料等について、他の所属に対して調査の協力を求めることができる。この場合において、調査を求められた所属は、正当な理由がある場合を除き、調査に協力しなければならない。

2 法令違反等の事実に関し、処分、勧告等をする権限を有する所属が複数ある場合においては、各所属は、連携して調査を行い、または措置を講じるなど、相互に協力するものとする。

(秘密保持等)

第10条 通報処理担当課および市民課に属する職員その他外部公益通報等の処理に従事する者(以下「通報処理関係者」という。)は、当該処理の過程において知り得た秘密を漏らしてはならない。通報処理関係者でなくなった後も、同様とする。

2 通報処理関係者は、自らが関係する外部公益通報等の処理に関与してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、外部公益通報等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第139号)

平成19年4月1日から適用する。

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高島市外部公益通報等の処理に関する要綱

平成18年12月19日 告示第197号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年12月19日 告示第197号
平成19年4月1日 告示第139号
平成22年10月1日 告示第137号
平成28年4月1日 告示第122号
平成31年4月1日 告示第65号
令和4年12月1日 告示第178号