○高島市公益通報等の処理に関する要綱

平成18年12月19日

告示第196号

(目的)

第1条 この告示は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、次条第2号に規定する公益通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な市政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員等 次に掲げるものをいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員、同法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員および同法第22条の3第4項に規定する臨時的任用職員

 市が出資する法人等の役員および従業員

 市から業務を受託し、または請け負った事業者の役員および従業員

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市が指定した指定管理者の役員およびその管理する公の施設の管理業務に従事している者

 次条の規定に基づく公益通報の日前1年以内にからまでのいずれかの者(に規定する役員を除く。)であった者

(2) 公益通報等 職員等が知り得た市政運営上の法第2条第3項に規定する通報対象事実に関する通報または不正の是正もしくは防止のための次に掲げる事実に関する通報をいう。

 法令に違反し、または違反するおそれのある事実

 市民等の生命、身体または財産に重大な損害を与えるおそれのある事実

 およびに掲げるもののほか、市政運営上において不当と考えられる事実

(3) 通報者 公益通報等を行う者をいう。

(4) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)条例、規則、訓令、規程等をいう。

(通報)

第3条 職員等は、市の事務事業、市から受託し、もしくは請け負った業務または指定管理者による当該公の施設の管理に関する業務で、前条第2号に該当する事実があると考えられるときは、第5条に規定する公益通報等相談窓口に対し、通報することができる。

(通報者の責務)

第4条 通報者は、客観的かつ具体的な根拠に基づき、誠実に通報を行わなければならない。この場合において、誹謗中傷、自己または他人の不当な利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他敵意等個人的な感情によって通報してはならない。

2 通報者は、書面により、実名をもって通報しなければならない。ただし、第2条第2号に掲げる事実(以下「法令違反等の事実」という。)があることについて客観的に証明できる資料がある場合は、匿名で通報することができる。

(公益通報等の相談窓口の設置)

第5条 公益通報等の受付および公益通報等に関する相談に応じるため、総務部総務課(以下「総務課」という。)に公益通報等相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。

2 通報窓口に通報窓口相談員(以下「相談員」という。)を置く。

3 相談員は、総務課に属する職員のうちから総務部総務課長が指名する。

4 相談員は、当該職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。相談員でなくなった後も、同様とする。

(公益通報等処理委員会の設置)

第6条 公益通報等を処理するため、公益通報等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 総務部総務課長

(3) 総務部人事課長

(4) 相談員である職員

3 委員長は、総務部長をもって充てる。

4 委員会は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。

5 委員会の構成員が関係する通報については、当該構成員は、その関係する会議に出席することができない。

6 委員会の庶務は、総務課において処理する。

7 委員会の構成員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。委員会の構成員でなくなった後も、同様とする。

(公益通報等の受付等)

第7条 相談員は、公益通報等があったときは、その内容および趣旨を確認するものとする。

2 相談員は、公益通報等があったときは、当該公益通報等の内容を通報内容整理票(様式第1号)に記録し、委員会に報告しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を審査しなければならない。

4 委員会は、公益通報等の内容の審査をした結果、当該公益通報等が第4条第1項後段に掲げる不正な目的または個人的な感情による通報であると認められる場合は、これを受理しないことができる。

5 委員会は、公益通報等を受けたときは、速やかにその概要および当該公益通報等に係る受理または不受理の決定について、公益通報等報告書(様式第2号)により市長に報告しなければならない。この場合において、通報者の氏名は、報告しないものとする。

6 委員会は、公益通報等を受理すると決定したときは受理した旨を、不受理とすると決定したときは不受理とした旨およびその理由を、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、第4条第2項ただし書の規定による匿名の通報者または特に通知を希望しない通報者(以下「匿名通報者等」という。)に対しては、この限りでない。

(調査の決定)

第8条 委員会は、公益通報等を受理したときは、調査の要否を決定し、調査を行うこととした場合はその旨、着手の時期および調査に要する期間の見通しを、調査を行わないこととした場合はその旨および理由を、遅滞なく通報者に通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。

(調査の実施)

第9条 委員会は、調査の必要があると決定したときは、当該調査を担当する職員(以下「調査員」という。)を指名して、遅滞なく事実確認等のための調査を行わなければならない。

2 職員等は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。

3 調査は、通報者が特定されないよう十分に配慮し、適切な方法で行うものとする。

4 調査員は、利害関係者の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し、委員会に対し調査の進捗状況について、適宜報告するものとする。

5 調査員は、調査に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。調査員でなくなった後も、同様とする。

(調査結果の報告等)

第10条 調査員は、調査が終了したときは、当該調査結果を調査報告書(様式第3号)により、委員会に報告しなければならない。

2 委員会は、前条の規定による調査の結果、法令違反等の事実があると認められるときはその旨を、法令違反等の事実が認められなかったとき、または調査を尽くしても法令違反等の事実の存否が判明しないときはその旨を、調査結果報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。

3 前項の報告に当たっては、通報者の氏名は、報告しないものとする。

4 市長は、第2項の規定による調査結果の報告を受けた場合において、法令違反等の事実があると認められるときは、速やかに是正措置および再発防止策等(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。

5 委員会は、調査の結果および是正措置等の内容を通報者に通知しなければならない。ただし、匿名通報者等に対しては、この限りでない。

(公益通報者の保護)

第11条 通報者は、正当な公益通報等を行ったことによっていかなる不利益も受けない。

2 通報者は、正当な公益通報等を行ったことによって不利益を受け、または受けるおそれがあると判断したときは、市長に対してその旨を申し出ることができる。

3 市長は、前項の規定による申出を受けた場合は、当該申出について調査し、必要と認めるときは、その改善または防止のために適切な措置を講じなければならない。

(市長部局以外のこの告示の適用)

第12条 公益通報等の内容が市長部局以外の機関に関するものであるときは、委員会は、当該機関に通知するものとし、当該通知を受けた機関は、この告示に準じて必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、公益通報等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年1月1日から施行する。

改正文(平成19年4月1日告示第138号)

平成19年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日告示第90号)

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条から第4条までの規定による改正後のそれぞれの告示の規定は適用せず、第1条から第4条までの規定による改正前のそれぞれの告示の規定は、なおその効力を有する。

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高島市公益通報等の処理に関する要綱

平成18年12月19日 告示第196号

(令和4年12月1日施行)