○高島市市政功労者表彰規則

平成18年12月27日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、本市の自治、社会、経済、教育、文化その他各般にわたって市政振興に寄与し、または市民の模範と認められる行為があった者(団体を含む。)を表彰し、もって市の自治振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、自治功労表彰、社会功労表彰、産業功労表彰、教育文化功労表彰および感謝状とする。

(自治功労表彰)

第3条 自治功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者について行う。

(1) 市長の職に4年以上在職した者

(2) 市議会議員の職に8年以上在職した者

(3) 副市長の職に8年以上在職した者

(4) 選挙管理委員会、公平委員会もしくは固定資産評価審査委員会の委員または監査委員の職に8年以上在職した者

(5) その他各種委員等の職に10年以上在職した者

(6) 前各号に定めるもののほか、地方自治の振興に寄与し、特にその功績が認められる者

(社会功労表彰)

第4条 社会功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者について行う。

(1) 非常災害時において、警戒、防ぎょ、救助等に関し、その功績が認められる者

(2) 民生委員、児童委員または人権擁護委員の職に8年以上在職した者

(3) その他各種委員等の職に10年以上在職した者

(4) 公益のため多額の金品を寄附した者

(5) 前各号に定めるもののほか、社会福祉、交通安全、民生安定等の振興に寄与し、特にその功績が認められる者

(産業功労表彰)

第5条 産業功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者について行う。

(1) 農業委員会委員の職に8年以上在職した者

(2) 環境、建設、商工、観光または農林水産関係の各種委員等の職に10年以上在職した者

(3) 前2号に定めるもののほか、環境、建設、商工、観光、農林水産業等の振興に寄与し、特にその功績が認められる者

(教育文化功労表彰)

第6条 教育文化功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する者のうち、その功績が顕著な者について行う。

(1) 教育長の職に8年以上在職した者

(2) 教育委員会委員の職に8年以上在職した者

(3) その他各種委員の職に10年以上在職した者

(4) 前3号に定めるもののほか、教育、文化、体育等の振興に寄与し、特にその功績が認められる者

(在職年数の計算)

第7条 第3条から前条までに該当する者の在職年数の計算は、次に掲げるとおりとする。

(1) 在職年数は、その職に就いた日の属する月から起算し、退職の日の属する月をもって終わるものとし、現在その職にある者については、第10条に規定する表彰の時期をもって計算する。

(2) 1月に満たない端数は、これを1月とする。

(3) 在職年数は、中断してもその前後を通算する。

(4) 前後の職を異にした者の在職年数は、これを通算する。

(5) 2つ以上の職を兼ねた場合は、いずれか一つの職をもって在職年数を計算する。この場合において、在職年数を異にするときは、在職年数が長い方の職をもって計算する。

(感謝状)

第8条 感謝状は、次の各号に掲げる職に在職した者が、当該職を退任する際に贈ることができる。

(1) 市議会議員

(2) 副市長

(3) 選挙管理委員会、公平委員会もしくは固定資産評価審査委員会の委員または監査委員

(4) 民生委員、児童委員または人権擁護委員

(5) 農業委員会委員

(6) 教育長

(7) 教育委員会委員

(8) その他各種委員等

(表彰の実施)

第9条 表彰(感謝状を除く。次条および第14条において同じ。)は、表彰状および記念品を贈り、かつ、その事績を公示する。

2 既に表彰された者であっても、表彰の区分を異にする場合は、さらに表彰することができる。

(表彰の時期)

第10条 表彰は、市制の記念式典に併せて行うものとする。ただし、必要に応じ随時行うことができる。

(表彰者死亡の場合の措置)

第11条 この規則によって被表彰者となる者(以下「被表彰者」という。)が、表彰前(感謝状にあっては、在職中)に死亡したときは、表彰状および記念品または感謝状を当該被表彰者の遺族に贈呈する。

(資格の喪失)

第12条 被表彰者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失うものとする。

(1) 以上の刑に処せられたとき。

(2) 功労者としてふさわしくないと認められる行為があったとき。

(表彰者名簿)

第13条 被表彰者(感謝状贈呈者を除く。)の氏名、功績その他必要な事項は、表彰者名簿に記載し、永久保存する。

(表彰選考委員会)

第14条 市長が表彰を行うに当たり必要と認めたときは、表彰選考委員会を置くことができる。

2 表彰選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(在職期間の通算)

2 第3条から第6条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町または湖西広域連合における在職期間を通算する。ただし、合併前のマキノ町、今津町、朽木村、安曇川町、高島町、新旭町または湖西広域連合において既に表彰を受けた者を除く。

(平成24年1月26日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の高島市市政功労者表彰規則第3条第3号の適用については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)の施行の日前に助役または収入役として在職した期間を通算する。

高島市市政功労者表彰規則

平成18年12月27日 規則第66号

(平成24年1月26日施行)