○高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例

平成18年9月29日

条例第96号

高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第234号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 働く女性の福祉の増進を図るため、高島市働く女性の家(以下「働く女性の家」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 働く女性の家の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市働く女性の家

高島市今津町今津1640番地

(業務)

第3条 働く女性の家は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 職業に関する相談、指導、講習等に関する業務

(2) 職業生活と家庭生活との調和に必要な相談、指導、講習等に関する業務

(3) 女性のグループ、サークル等のリーダーの育成、指導および援助に関する業務

(4) 休養およびレクリエーションについての場と機会の提供ならびに必要な助言および指導に関する業務

(5) その他働く女性の家の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 働く女性の家の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 働く女性の家の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用者の範囲)

第5条 働く女性の家を使用することができる者は、高島市内に住所または勤務地を有する働く女性および勤労者家庭の女性(以下この条において「働く女性等」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、働く女性等以外の者であっても、働く女性等の使用を妨げない限度において、施設等を使用することができる。

(使用の承認)

第6条 働く女性の家の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 働く女性の家における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 働く女性の家の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 働く女性の家の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) その他働く女性の家の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、働く女性の家の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、働く女性の家の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復または損害の賠償)

第10条 使用者は、故意または過失により施設等を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。

(運営委員会)

第11条 働く女性の家に関する重要な事項ならびに管理運営について審議するため、高島市働く女性の家運営委員会(次項において「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、働く女性の家の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 働く女性の家の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および第10条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第13条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第14条 第12条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に働く女性の家の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第14条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに改正前の高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第234号)の規定により市長がした許可その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(この条例の施行の日以後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に働く女性の家の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成21年3月30日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条、第14条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

軽運動室

1時間

1,300

調理実習室

1時間

500

研修室

1時間

500

講習室

1時間

600

多目的ルーム

1時間

200

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

高島市働く女性の家の設置および管理に関する条例

平成18年9月29日 条例第96号

(平成27年7月1日施行)