○高島市地域包括支援センター指定介護予防支援等事業所運営規程

平成18年4月1日

訓令第17号

(事業の目的)

第1条 この訓令は、本市が設置する高島市地域包括支援センター(以下「センター」という。)が介護保険法(平成9年法律第123号)第58条第1項に基づき行う指定介護予防支援の事業および同法第115条の45第1項の1のニに基づき行う第1号介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、事業を行うセンターの人員および管理運営に関する事項を定め、センターに配置する保健師その他介護予防支援等に関する知識を有する職員(以下「担当職員」という。)および事務職員が、要支援状態またはそのおそれのある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な事業を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその住み慣れた地域において、尊厳ある自立した生活を維持することができるよう配慮し事業を行うものとする。

2 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者およびその家族等(以下「利用者等」という。)の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するため、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行うものとする。

3 事業の提供に当たっては、次に掲げる事項に努め行うものとする。

(1) 利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類、特定の介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者または介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行うこと。

(2) 懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者等に対し、サービスの提供方法等について、理解できるよう説明を行うこと。

4 事業の運営に当たっては、市、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等介護保険サービス事業者および住民の自発的な活動によるサービスを含む地域における様々な取組を行う者との連携に努めるものとする。

(センターの名称等)

第3条 事業を行うセンターの名称および所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 高島市地域包括支援センター指定介護予防支援等事業所

(2) 所在地 高島市新旭町北畑565番地

(通常の事業の実施地域)

第4条 通常の事業の実施地域は、高島市とする。

(職員の職種、員数および職務の内容)

第5条 センターに勤務する職員(以下「センター職員」という。)の職種、員数および職務の内容は、次のとおりとする。

職種

職員数

職務の内容

管理者

1人

担当職員および事務職員(以下「担当職員等」という。)の管理、利用の申込に係る調整および業務の実施状況の把握その他指揮命令を行う。

保健師その他の介護予防支援等に関する知識を有する職員

10人程度

利用者からの相談に応じ、利用者の心身の状況や置かれている環境等に応じて、介護予防支援サービス等を適切に利用できるよう介護予防サービス計画または総合事業によるサービス計画を作成するとともに、指定介護予防サービス事業所等と連絡調整を行う。

事務職員

若干人

給付管理に係る業務等の事務的な業務を行う。

(営業日および営業時間)

第6条 センターの営業日および営業時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日および12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(事業の提供方法および内容および手数料)

第7条 センターは、事業の提供に当たり利用者等に対し、センターの運営規程の概要、職員の勤務の体制その他利用者等のサービスの選択に必要な重要事項を記した文書を交付するとともに説明を行い、介護予防支援等を受けることに同意を得るものとする。

2 事業の提供方法および内容は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第29条から第31条および介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)の実施について(平成27年6月5日老振発0605第1号厚生労働省老健局振興課長通知)の規定に従って実施するものとする。

3 利用者等の相談を受ける場所は、センター内または利用者の居宅等とする。

4 サービス担当者会議(以下「担当者会議」という。)の開催場所は、センター内、介護予防サービス等事業所内または利用者の居宅等とする。

5 担当職員は、少なくとも事業の提供を開始する月、事業の提供を開始する月の翌月から起算して3月に1回および事業の評価期間が終了する月ならびに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し面接するものとする。利用者の居宅を訪問しない月にあっては、可能な限り介護予防サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができないときは、電話等により利用者との連絡を実施するものとする。

6 事業を提供した場合の手数料の額は、高島市手数料徴収条例(平成17年高島市条例第66号)第2条に定める額とする。

(秘密保持)

第8条 センター職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。

2 管理者は、センター職員であった者が退職後においても、在職中知り得た利用者等の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 利用者等に関する個人情報を担当者会議等に用いる場合は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得なければならない。

(苦情処理)

第9条 センターは、提供した事業に対する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置するものとする。

2 相談の記録は、5年間保管するものとする。

(事故発生時の対応)

第10条 管理者は、利用者に対する事業の提供により事故が発生した場合は、速やかにその家族等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。この場合において、事故の状況および事故の際行った処置の記録は、5年間保存するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第11条 センターは、事業の一部を他の指定居宅介護支援事業者に委託することができる。この場合において、管理者は、適切かつ効率的に事業が実施できるよう委託する業務の範囲および業務量について配慮するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関する事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月9日訓令第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

高島市地域包括支援センター指定介護予防支援等事業所運営規程

平成18年4月1日 訓令第17号

(平成28年4月1日施行)