○高島市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年9月7日

告示第163号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者および法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。以下「要保護児童」という。)の適切な保護または法第6条の3第5項に規定する要支援児童(以下「要支援児童」という。)もしくは同項に規定する特定妊婦(以下「特定妊婦」という。)への適切な支援を図るため、高島市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、要保護児童もしくは要支援児童およびその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護するものを含む。)または特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報ならびに要保護児童の適切な保護または要支援児童もしくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。

(構成)

第3条 協議会は、高島市の保健関係、医療関係、福祉関係、教育関係、司法関係その他児童の保護に関する業務に従事する関係機関等、および学識経験者により構成する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、委員が任期中に欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることを妨げない。

(会長および副会長)

第5条 協議会に会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(協議会の会議)

第6条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議および個別ケース検討会議とする。

(代表者会議)

第7条 代表者会議は、関係機関等の代表者をもって構成し、要保護児童対策全般について情報交換し、施策の策定、機関連携のあり方、役割分担等について協議する。

(実務者会議)

第8条 実務者会議は、定例的に活動する実務者をもって構成し、関係機関等との情報交換を行い、支援対象児童等の実態把握、保護対策を推進するための啓発活動の企画、年間活動方針の策定、支援方法等について協議する。

(個別ケース検討会議)

第9条 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関し相談または通告のあった事例に関係する実務者をもって構成し、具体的な支援方法等について協議する。

2 個別ケース検討会議は、必要があると認めたときは、協議会に属していない機関等に出席を求め、協力を依頼することができる。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として、高島市子ども未来部子ども家庭相談課を指定する。

2 調整機関は、協議会に関する事務の総括、支援の実施状況の把握、関係機関等との連絡調整等および協議会の庶務ならびにその他協議会運営に関し必要な業務を行う。

(会議の招集および運営)

第11条 代表者会議は会長が招集し、議長となる。

2 実務者会議は、調整機関が招集する。

3 実務者会議に座長を置き、座長は、調整機関の職員が務める。

4 個別ケース検討会議は、調整機関が招集する。

5 個別ケース検討会議に座長を置き、座長は、調整機関の職員が務める。

6 座長は、会議の進行を担当する。

(秘密の保持)

第12条 協議会の構成員は、法第25条の5の責務を負い正当な理由なく協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年9月7日から施行する。

改正文(平成21年4月1日告示第64号)

平成21年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月29日告示第39号)

平成28年4月1日から施行する。

高島市要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成18年9月7日 告示第163号

(平成29年4月1日施行)