○高島市教育委員会後援等の承認および賞状交付取扱要綱

平成18年8月1日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が他の公的機関、各種団体等(以下「団体等」という。)の主催する行事に対し、後援名義の使用および共催(以下「後援名義の使用等」という。)承認ならびに賞状交付をする場合の基準および手続を定め、その事務の適正な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 後援 教育委員会が団体等の実施する行事に賛同する意思を表すことをいう。

(2) 共催 教育委員会が主催者の一員として団体等が実施する行事の企画または実施に参画することをいう。

(後援等の基準)

第3条 後援名義の使用を承認することができる団体等は、次に掲げるものとする。

(1) 国もしくは地方公共団体またはそれらが補助、指導、育成等を行っている団体等

(2) 学校等の教育機関およびこれら教育機関の連合体

(3) 公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人その他の法人格を有するもので公益活動を行う団体

(4) 新聞社、放送局その他の報道機関

(5) 市内を活動拠点とし、または市内にその事務所を置き、文化芸術、スポーツ、教育等の振興に寄与することを目的として組織され、現に継続的に活動している団体

2 後援名義の使用を承認することができる事業の内容は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 事業の目的が市の文化芸術、スポーツ、教育等の進展に寄与するもの

(2) 公益性のあるもの

(3) 専ら営利または売名を目的とするものでないもの

(4) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするものでないもの

(5) 広く一般市民を対象とした事業であって、市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業および市を広く知らしめることが期待できる事業である場合は、この限りでない。

3 教育委員会は、前2項の規定に適合し、かつ、次の各号のいずれにも該当するものについて後援名義の使用を承認することができる。

(1) 特定の団体の政治活動または宗教活動に関係するものでないこと。

(2) 開催等に当たり保健衛生および災害防止等に係る十分な措置が講じられていること。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団と関係がなく、そのおそれもないものであること。

(4) 入場料等主催者が経費を徴収するものについては、参加者の負担が過重でないこと。

(5) その他法令、規則等に違反するものでないこと。

4 教育委員会は、共催にあっては、前3項の規定に適合し、かつ、次の各号のいずれかに適合するものについて承認することができる。

(1) 当該事業の内容が、教育委員会が積極的に関与することが必要な事業であること。

(2) 青少年の健全な育成を図る上で特に有益と認められる事業であること。

5 教育委員会は、賞状交付にあっては、第1項から第3項までに掲げる基準に適合し、かつ、次に掲げる基準のいずれかに適合するものについて行うことができる。

(1) 市民に広く公募が行われ、団体等において厳正な審査が行われていること。

(2) 賞状交付の対象となるものが、市内に在住または所在するものであること。

(3) 行事の内容が、本市の教育行政と密接な関連を有するものであること。

(後援等の申請および承認)

第4条 行事を主催する団体等(以下「申請者」という。)が、教育委員会の後援等の承認または賞状交付(第3項において「承認」という。)を受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を教育長に提出しなければならない。

(1) 名称

(2) 目的または趣旨

(3) 主催者名

(4) 開催日時

(5) 開催場所

(6) 参加対象者および予定人員

(7) 内容

(8) 参加料、入場料の有無およびその額

(9) 教育委員会以外の後援等申請先

2 賞状交付にあっては、前項各号に掲げるもののほか、審査に係る規定および表彰の方法を記載するものとする。

3 教育長は、前2項の規定による申請があったときは、前条に規定する基準に基づいて申請内容を検討し、承認の諾否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、教育長が必要と認めるときは、行事を主催する団体等の役員名簿、実績等の資料の提供を求めることができる。

4 申請者は、後援等の名義の使用にあたっては、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 申請時の行事計画に変更が生じ、または行事が中止となった場合は、その内容を直ちに文書で報告すること。

(2) 後援等の名義を記載した印刷物等を、当該行事を開催するまでに提出すること。

(承認の取消し)

第5条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、前条第3項の規定による承認を取り消すものとする。

(1) 前条第1項に規定する申請に虚偽の記載があったとき。

(2) 前条第4項に掲げられる条件が遵守されていないと認められるとき。

(承認行事の実績報告)

第6条 第4条第3項の規定により後援等の承認を受けた申請者は、行事終了後、速やかに、同条第1項または第2項の例によって実績報告書を提出しなければならない。

2 前項の規定による実績報告書の提出がない場合は、以後、同一の申請者による申請および当該実績報告書に係る行事と同一の行事について申請があっても承認しないものとする。

この告示は、平成18年8月1日から施行する。

(平成24年3月29日教委告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に、改正前の高島市後援等の承認および賞状交付取扱要綱第4条の規定による申請があったものの後援等の承認については、なお従前の例による。

高島市教育委員会後援等の承認および賞状交付取扱要綱

平成18年8月1日 教育委員会告示第19号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年8月1日 教育委員会告示第19号
平成24年3月29日 教育委員会告示第5号