○高島市訪問看護ステーション庁用自動車管理運行規程
平成18年9月8日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高島市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が開所時間以外および休所日における利用者等から訪問看護を要請された場合(以下「緊急訪問看護体制」という。)に迅速かつ効率的に対応するため、高島市公用車運行管理規則(平成20年高島市規則第29号)第20条の規定に基づき、ステーションが管理する庁用自動車の使用について、必要な事項を定めるものとする。
(運行条件)
第2条 緊急訪問看護体制において、所属長から指定された職員(以下「指定職員」という。)は、その居住地から利用者の居宅または居所へ迅速に移動するため、当該庁用自動車をあらかじめ指定職員の居宅または居宅付近に保管することができるものとする。
2 前項の規定によりステーション以外の場所に保管する場合には、住民等から疑惑を受けないよう両側面に「緊急訪問看護待機車両」と表示するものとする。
3 指定職員は、当該庁用自動車を私的な用務に供してはならない。
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、ステーションの庁用自動車の管理運行に関し必要な事項は、所長が別に定める。
付則
この訓令は、平成18年9月8日から施行する。
付則(平成20年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。