○高島市地籍調査作業規程

平成18年5月31日

告示第108号

高島市地籍調査作業規程(平成17年高島市告示第127号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一筆地調査(第3条―第9条)

第3章 地籍測量

第1節 総則(第10条・第11条)

第2節 地上法

第1款 総則(第12条)

第2款 地籍図根三角測量(第13条―第18条)

第3款 地籍図根多角測量(第19条―第24条)

第4款 細部図根測量(第25条―第28条)

第5款 一筆地測量(第29条―第34条)

第6款 地積測定(第35条―第39条)

第7款 地籍図および地籍簿の作成(第40条)

第8款 地籍測量または地積測定における作業の記録および成果(第41条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号。以下「準則」という。)、地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付け国土国第590号。以下「運用基準」という。)その他別に定めるもののほか、市が法第2条第1項第3号に基づき実施する地籍調査(以下「地籍調査」という。)の作業について必要な事項を定めるものとする。

(点検および検査)

第2条 地籍調査を行う者は、後続作業および成果に及ぼす影響を考慮し、地籍調査事業工程管理および検査規定等(平成14年3月14日付け国土国第591号)の規定に基づき、適正かつ実効的な点検および検査を実施しなければならない。

第2章 一筆地調査

(作業進行予定表の作成)

第3条 一筆地調査は、調査区域の面積、包含される筆、後続作業の日程等を総合的に勘案して、綿密な作業計画を策定し、工程管理に努めるものとする。

(調査図素図の作成)

第4条 調査図素図は、準則第16条第1項に掲げるもののほか、所有権以外の権利に関する登記事項があるときは、略記により表示するものとする。

2 調査図素図と地籍調査票の表示事項で相互に符合しないときは、その訂正等を行った後、現地調査に着手するものとする。

(現地調査の通知)

第5条 地籍調査を行う者は、現地調査着手前に、現地調査を実施する地域内の土地の所有者、その他利害関係人および国、県、公有地管理関係人等に実施する地域および時期ならびに調査に立ち会う旨の通知を行うものとする。

(標札および筆界標示杭の設置)

第6条 地籍調査を行う者は、毎筆の土地について、土地の所在、地番、地目、地積および所有者の住所・氏名を記載した標札ならびに一筆界標示杭を設置するものとする。

2 筆界標示杭の設置は、最初に国等の管理する道路、水路、河川等の長狭物との境界に設置し、次に各筆の境界の順に設置するものとする。

(市町の境界の調査)

第7条 地籍調査を行う者は、市町の境界に係る筆界標示杭設置にあたっては、関係市町の責任者および境界に接する土地所有者等が立会協議し境界を定め、その分岐点、屈曲点等にコンクリート製の境界標示杭を設置するものとする。

(現地調査の方法)

第8条 現地調査の方法は、正確に筆界点に筆界標示杭が設置しているか確認し、素図上の筆界点に○印を付け、筆界点番号を付さなければならない。

2 確認済みの筆界標示杭は、調査漏れを防止するため筆界標示杭にペンキ等で明認方法を施すものとする。

(現地調査の実施)

第9条 現地調査の実施は、準則第23条から第36条および運用基準第12条から第17条までの規定を準用するものとする。

第3章 地籍測量

第1節 総則

(地籍測量の方法、器械および器材)

第10条 測量の方法は、地上測量による方法(以下「地上法」という。)とし、使用する器械および器材は別表のとおりとする。

(測量の基礎とする点)

第11条 地籍測量は、測量法(昭和24年法律第188号。第2章の規定による基本測量の成果である三角点および電子基準点。以下「基本三角点」という。)または法第19条第5項の規定により指定された基準点を基礎として行わなければならない。

第2節 地上法

第1款 総則

(地籍図根測量の方法)

第12条 地籍図根測量は、多角測量による方式(以下「多角測量方式」という。)により行うものとする。

第2款 地籍図根三角測量

(選点等)

第13条 地籍図根三角点の設置は、調査地域の概況、与点の設置状況等について十分な調査を行い、求点の配置計画および作業計画を作成し、平均計画図ならびに工程表に取りまとめるものとする。

2 配置計画等の作成にあたり、法第19条第5項に基づき指定された公共基準点は、次に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 国土交通省公共測量作業規程(平成14年3月20日付け国国地発第406号。以下「測量規程」という。)に定める1級基準点またはこれと同等の精度を有する公共測量基準点は、四等三角点とする。

(2) 測量規程に定める2級基準点またはこれと同等の精度を有する公共測量基準点は、1次の図根三角点とする。

(3) 測量規程に定める3級基準点またはこれと同等の精度を有する公共測量基準点は、2次の図根三角点とする。

(4) 測量規程に定める4級基準点またはこれと同等の精度を有する公共測量基準点は、1次の図根多角点とする。

2 国土地理院で設置した基準多角点(二等多角点)は、次に掲げるとおり取り扱うものとする。

(1) 光波測距儀およびトータルステーションならびにGPS測量機を用いる多角測量方式による基準多角点は、1次の地籍図根三角点とする。

(2) 鋼巻尺を用いる多角測量方式による基準多角点は、3次の地籍図根三角点とする。

(標識の設置)

第14条 地籍図根三角点の標識および標示板は、別図のとおりとする。

(観測、測定および計算)

第15条 地籍図根三角測量における観測、測定および計算は、準則第52条および運用基準第25条の規定を準用するものとする。

(成果簿の作成)

第16条 成果簿は、使用した与点および新設の地籍図根三角点について作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 測点名

(2) 数値情報化用の点番号

(3) X,Y座標

(4) 縮尺係数

(5) 視準点名

(6) 方向角

(7) 平面距離

(8) その他必要事項

(網図の作成)

第17条 網図は、地籍調査の成果の認証の請求及び認証の承認申請に係る添付書類の作成要領(平成14年3月14日付け国土国第593号国土交通省土地・水資源局長通知。以下「認証書類要領」という。)に基づき作成するものとする。

2 網図の縮尺は、25,000分の1、10,000分の1または5,000分の1を標準とし、紙質#300のポリエステルベースとするものとする。

(精度管理表の作成)

第18条 精度管理表の作成は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 方向角

(2) 座標

(3) 標高のそれぞれの閉合差および制限値

(4) 閉合比

(5) その他必要事項

第3款 地籍図根多角測量

(選点等)

第19条 多角測量作業の準備は、地籍図根三角測量に準じて並行して行うものとし、多角点の選定および路線の選定にあたっては、調査地域の状況、与点の設置状況等についての調査結果に基づき適正に定め、その結果は選点図に取りまとめるものとする。

(標識の設置)

第20条 地籍図根多角点の標識は、運用基準第30条に定める杭を設置するものとする。

(観測、測定および計算)

第21条 地籍図根多角測量における観測、測定および計算は、準則第58条および運用基準第31条の規定を準用するものとする。

(成果簿の作成)

第22条 成果簿は、新設の地籍図根多角点について作成し、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 測点名

(2) X,Y座標

(3) 次の測点の座標面上の距離

(4) 方向角

(5) 数値情報化用の図根点番号

(6) その他必要事項

(網図の作成)

第23条 網図は、認証書類要領に基づき作成するものとする。

2 網図の縮尺は、10,000分の1、2,500分の1または500分の1を標準とし、紙質#300のポリエステルベースとするものとする。

(精度管理表の作成)

第24条 精度管理表は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 方向角

(2) 座標

(3) 標高のそれぞれの閉合差および制限値

(4) 閉合比

(5) その他必要事項

第4款 細部図根測量

(細部図根点の選定)

第25条 図根点は、後続の測量、標識の保存等を考慮して設置するものとする。

(観測、測定および計算)

第26条 細部図根測量における観測、測定および計算は、準則第63条および運用基準第33条の規定を準用するものとする。ただし、放射法による場合は、運用基準第34条第4項に基づく点検表を作成するものとする。

(細部図根点等の作成)

第27条 細部図根測量の結果は、細部図根点配置図(地籍図根多角点網図と兼用する。)および細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。

2 細部図根点配置図は、認証書類要領に基づき作成するものとする。

3 細部図根点成果簿は、測点名、X,Y座標、次の測点の座標面上の距離、方向角、数値情報化用の図根点番号その他必要事項を記載するものとする。

(精度管理表の作成)

第28条 精度管理表は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 方向角

(2) 座標

(3) 標高のそれぞれの閉合差および制限値

(4) 閉合比

(5) その他必要事項

2 放射法による細部図根点の場合は、点検測量の較差を記載するものとする。

第5款 一筆地測量

(一筆地測量の基礎とする点)

第29条 一筆地測量は、細部図根点等を基礎として行うものとする。

(一筆地測量の方法)

第30条 一筆地測量は、原則として放射法とし、観測等は運用基準第36条の規定を準用するものとする。

2 運用基準第1項に定める点検の結果は、精度管理表に取りまとめるものとする。

(次数の制限)

第31条 筆界点の次数は、細部図根等を基礎として1次までとする。この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は6次までとする。

(筆界点の位置と点検)

第32条 筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかを点検するよう努めなければならない。

2 筆界点の点検は、単位区域の総筆界点の2パーセント以上を抽出して行い、その結果は精度管理表にまとめるものとする。

(原図の作成)

第33条 原図は、地籍図の様式を定める省令(平成14年国土交通省令第10号一部改正)に基づいて自動製図器を用いて作成し、その後筆界点番号図、筆界点成果簿および地籍図一覧図を作成するものとする。

2 筆界点成果簿には、筆界点名、X,Y座標値、永久杭の埋標、非埋標の区分その他必要な事項を記載するものとする。

3 筆界点番号図の縮尺は、地籍図原図と同一とし、表示方法も地籍図原図に準ずるものとする。

4 地籍図一覧図は、認証書類要領に基づき作成するものとする。

(地籍明細図の作成)

第34条 地籍明細図の作成は、準則第75条および運用基準第42条の規定を準用するものとする。

第6款 地積測定

(地積測定の方法)

第35条 地積測定の方法は、現地座標法により行うものとする。

(記録および成果)

第36条 地積測定の観測計算簿は、測定座標値、閉合差、面積その他必要事項を記載するものとする。

(成果簿の作成)

第37条 成果簿には、地番、地目、地積等を記載するものとする。

(精度管理表の作成)

第38条 精度管理表は、単位区域内における各筆の面積の合計と単位区域の面積の較差その他必要事項を記載するものとする。

(磁気記録の作成)

第39条 磁気記録の作成は、数値地籍情報の記録形式について(平成14年3月14日付け国土国第595号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)の規定を準用するものとする。

第7款 地籍図および地籍簿の作成

(地籍図および地籍簿の作成)

第40条 地籍図および地籍簿の作成は、準則第88条から第90条および運用基準第56条から第58条までの規定を準用するものとする。

第8款 地籍測量または地積測定における作業の記録および成果

(記録および成果)

第41条 地籍測量または地積測定における作業の記録および成果は、運用基準第19条の規定を準用するものとする。

この告示は、平成18年5月31日から施行する。

別表(第10条関係)

種類

性能または規格

トランシット

水平目盛盤および鉛直目盛盤の最小目盛値は、20秒以下であること。ただし、精度区分が甲の地籍図根三角測量および精度区分が甲一の地籍図根多角測量にあっては、10秒以下であること。

光波測距儀

測定精度は、(5mm+5・D/1,000,000)以内であること。(Dは、測定距離。以下表に同じ。)

トータルステーション

(測角部)

水平目盛盤および鉛直目盛盤の最小目盛値は、20秒以下であること。ただし、精度区分が甲の地籍図根三角測量及び精度区分が甲一・甲二の地籍図根多角測量にあっては、10秒以下であること。

(測距部)

測定精度は、(5mm+5・D/1,000,000)以内であること。

(記録部)

(1) 野外作業に適した形状および操作性を有すること。

(2) 観測値の恣意的処理防止の機能を有すること。

(3) 観測値の点検計算機能を有すること。

(4) 観測値が所定の許容範囲を超えた場合は、再測定できる機能を有すること。

(データ処理部)

観測値(データ)を処理し、計算・作図等を行う処理機能は、次の条件を満たしていること。

(1) 地籍図根測量、細部図根測量および一筆地測量の各計算処理工程に、必要な精度管理を行い結果の良否が判定できるもの

(2) 標準的な様式での成果・資料の作成ができるもの

GPS測量機

(GPS受信機)

(1) 野外作業に適した形状および操作性を有すること。

(2) GPS衛星からの電波の受信状態、位相情報の記録状態がモニターで監視できること。

(3) 衛星の信号は、5チャンネル以上を同時に受信できること。

(4) 野外における電源事情に柔軟に対応できること。

(アンテナ)

(1) 鉛直軸の可動部分は、回転およびその他の動作が円滑であること。

(2) 固定装置は、装着後に動かないように確実に固定できること。

(3) 整準機構は、円滑で、取扱いが容易であること。

(4) スタティック法または短縮スタティック法で測量を行う場合は、三脚へ堅固に固定できる機構を有すること。

(解析ソフトウェア)

(1) 衛星飛来情報図作成および基線ベクトル計算機能を有すること。

(2) 観測データの点検機能および解析結果の評価項目の表示機能を有すること。

(測定精度)

測定精度は、(10mm+2・D/1,000,000)以内であること。ただし、キネマティック法およびRTK法にあっては(20mm+2・D/1,000,000)以内であること。

原図用紙

(1) 大きさは、日本工業規格A3であること。

(2) ♯500以上の熱処理ポリエステルベースであること。

プロッタ

(1) 有効プロット範囲は、29.7cm×42.0cm以上であること。

(2) 同一点を再プロットした場合は、その較差は0.1mm以内であること。

(3) 機械の制御の最小設定値は、0.025mm以下であること。

図化機

検定を行った一級図化機であること。

別図(第14条関係)

画像

高島市地籍調査作業規程

平成18年5月31日 告示第108号

(平成18年5月31日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成18年5月31日 告示第108号