○高島市訪問看護ステーション等の設置および管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日

規則第24号

高島市訪問看護ステーションの設置等に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第91号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 訪問看護事業(第4条―第14条)

第3章 居宅介護支援事業(第15条―第20条)

第4章 その他(第21条・第22条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市訪問看護ステーション等の設置および管理に関する条例(平成18年高島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 高島市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)および高島市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(休所日)

第3条 ステーションおよび居宅介護支援事業所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日および土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

第2章 訪問看護事業

(訪問看護事業の運営方針)

第4条 条例第4条第1号から第3号に規定する訪問看護事業の実施に当たってはその利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すよう努めるものとする。

2 条例第4条第4号に規定する訪問看護事業の実施に当たってはその利用者ができる限り要介護状態とならないで自立した日常生活を営むことができるように、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すように努めるものとする。

3 訪問看護事業の実施に当たっては、関係機関ならびに地域の保健、医療および福祉サービス提供事業者等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(訪問看護の内容)

第5条 ステーションが行う看護事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 病状観察

(2) 洗髪および身体の清潔に関すること。

(3) 褥そうの処置

(4) 体位の交換

(5) カテーテル等の管理

(6) リハビリテーション

(7) 食事および排世の援助

(8) 家族その他の介護者に対する指導等

(9) その他主治医の指示に基づくもの

(ステーションの職員)

第6条 ステーションに次の職員を置く。

(1) 管理者 1人

(2) 看護師 3人以上

(3) その他訪問看護に必要な職員 若干人

2 管理者は、保健師もしくは看護師の資格および訪問看護に必要な知識ならびに技能を有する者でなければならない。

3 管理者は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、設備・備品等の良好な管理に努めなければならない。

4 第1項第2号および第3号に規定する職員は、管理者の命を受けて、所定の業務に従事する。

(訪問看護の申込み等)

第7条 訪問看護を利用しようとする者またはその扶養義務者(以下「利用者等」という。)は、主治医と相談のうえ訪問看護申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その内容を審査し、訪問看護開始の可否を決定し、訪問看護決定等に関する通知書(様式第2号)により、当該利用者等に通知するものとする。

3 条例第4条第1項第3号および第4号に規定する介護保険法(平成9年法律第123号)における訪問看護事業および介護予防訪問看護事業を利用しようとする者は、前項の通知に替えて高島市訪問看護契約書を市長と締結するものとする。

4 市長は、前項による契約書の締結に際しては、利用者等に対し、介護保険法による訪問看護の内容その他必要な事項について説明を行い、同意を得るものとする。

(訪問看護の利用回数)

第8条 条例第4条第1項第1号および第2号に規定する訪問看護事業による訪問看護の利用回数は、利用者1人につき週3回を限度とする。ただし、市長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(訪問看護の開始および終了)

第9条 市長は、訪問看護を開始するときは、主治医から訪問看護指示書の交付を受け、居宅を初回訪問し、利用者の病歴、病状、介護の状況等を把握して記録するとともに、利用者毎に訪問看護計画書(様式第3号)を作成し、当該計画書により訪問看護を実施するものとする。

2 市長は、訪問看護を実施したときは、その都度利用者毎に利用者の体温、脈拍等心身の状態、看護の内容等を記録するとともに訪問看護報告書(様式第4号)を作成し、定期的に主治医に報告し、訪問看護の継続の要否を相談するものとする。ただし、利用者の病状および心身の状況に応じ必要があるときは、適宜相談するものとする。

3 利用者は、訪問看護の終了を希望するときは、訪問看護終了申出書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

4 市長は、訪問看護を終了したときは、訪問看護終了通知書(様式第6号)を利用者および主治医に通知するものとする。

(緊急時の対応)

第10条 訪問看護に従事する職員は、訪問看護中に当該利用者の病状に急変その他緊急の事態が生じた場合は、直ちに主治医に連絡し、主治医の指示に基づき必要な処置を講じなければならない。ただし、主治医への連絡が困難なときは救急搬送等必要な措置を講じるものとする。

2 前項の処置または措置を講じたときは、速やかに管理者に報告しなければならない。

(人権への配慮等)

第11条 訪問看護に従事する職員は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するように努めるものとする。

2 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、所属職員に対して研修の機会を確保するものとする。

(非常災害対策)

第12条 管理者は、非常災害の発生の際に訪問看護事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制の構築に努めるものとする。

(その他の負担金)

第13条 条例第6条第1項第3号に規定する規則で定める額は、次のとおりとする。

区分

項目

単位

金額

条例第6条第1項第1号に加算するその他の利用料

長時間加算料

1回の訪問看護に要する時間が90分を超えるとき、その超える時間30分までごとに

健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第4項および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項の規定による厚生労働大臣が定めるところにより算定した訪問看護基本療養費(以下「基本療養費」という。)の4分の1に相当する額

休日利用加算料

規則で定める開所日以外の日に訪問看護を利用したとき、その利用した時間30分までごとに

基本療養費の4分の1に相当する額に100分の25を乗じて得た額

交通費

1回の訪問看護ごとに

300円

衛生材料費

当該費用を要したごとに

実費相当額

条例第6条第1項第2号に加算するその他の利用料

衛生材料費

当該費用を要したごとに

実費相当額

(負担金の減免)

第14条 条例第9条に規定する負担金の減免は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 利用者の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 前2号に準ずる事由で市長が必要と認めたとき。

第3章 居宅介護支援事業

(居宅介護支援事業の運営方針)

第15条 居宅介護支援事業の実施に当たっては、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮するものとする。

2 居宅介護支援事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者およびその家族等の選択に基づき、適切な保健、医療および福祉サービスが多様な事業者から総合的、かつ、効果的に提供されるよう配慮するものとする。

3 居宅介護支援事業の提供に当たっては、利用者の意思および人格を尊重し、特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行うこととする。

4 居宅介護支援事業の実施に当たっては、関係機関、地域の保健、医療および福祉サービス等との連携に努めるものとする。

(居宅介護支援事業の提供方法および内容)

第16条 居宅介護支援事業の提供方法および内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の相談を受ける場所 事業所内相談室および居宅等

(2) 使用する課題分析表の種類 国際生活機能分類に基づくアセスメント

(3) サービス担当者会議の開催場所 事業所内会議室および利用者の居宅等

(4) 居宅訪問の頻度 最低1か月に1回とし、利用者の自立した日常生活を支援する上で解決すべき課題の把握、居宅サービス計画作成後における計画の実施状況の把握および連絡調整等の必要に応じて訪問

(居宅介護支援事業所の職員)

第17条 居宅介護支援事業所に次の職員を置く。

(1) 管理者 1人

(2) 介護支援専門員 1人以上

(3) 事務職員 若干人

2 管理者は、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 第1項第2号に規定する職員は、管理者の命を受けて、所定の業務に従事する。

(人権への配慮等)

第18条 居宅介護支援に従事する職員は、利用者の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ってサービスを提供するものとする。

2 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、所属職員に対し、研修の機会を確保するものとする。

(非常災害対策)

第19条 管理者は、非常災害の発生の際に居宅介護支援事業が継続できるよう、他の社会福祉施設との連携および協力を行う体制の構築に努めるものとする。

(居宅介護支援の利用)

第20条 居宅介護支援を利用しようとする者またはその扶養者は、高島市訪問看護ステーション居宅介護支援契約書を市長と締結するものとする。

2 市長は、前項による契約書の締結に際しては、利用者等に対し、居宅介護支援の内容その他必要な事項について説明を行い、同意を得るものとする。

第4章 その他

(その他の徴収金)

第21条 条例第10条に規定するその他の徴収金は、別表に定める額とする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、ステーション等の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(高島市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所運営規則の廃止)

2 高島市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所運営規則(平成17年高島市規則第92号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、改正前の高島市訪問看護ステーションの設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた行為に対するその他の利用料の適用については、なお従前の例による。

(平成20年4月1日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表訪問看護事業の部死体処置費用の款1体につきの項の改正規定は、平成24年5月1日から施行する。

(平成25年11月11日規則第29号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月24日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第19条関係)

項目

単位

算定基準

訪問看護事業

訪問看護費用

1時間につき

その他徴収金基本料(以下「基本料」という。)は、介護保険法第41条第4項第1号の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額のうち、指定訪問看護ステーションにおける訪問看護費用の所要時間30分以上1時間未満の単位により算定した額

早朝・夜間および深夜の1時間につき

(1) 早朝・夜間加算 午前6時から午前8時までおよび午後6時から午後10時までは基本料1時間の単価に100分の25を乗じて得た額を加算する。

(2) 深夜加算 午後10時から翌日午前6時までは基本料1時間単価に100分の50を乗じて得た額を加算する。

休所日の1時間につき

基本料1時間の単価に100分の35を乗じて得た額を加算する。

死体処置費用

1体につき

9,000円に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税および地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額

交通費

片道1キロメートルにつき

(1) 条例第4条第1項第1号または同条同項第2号に規定する訪問看護事業は、1回の訪問看護毎に事業所の所在地から当該利用者の居宅または居所までの距離に37円を乗じて得た額

(2) 条例第4条第1項第3号に規定する訪問看護事業および条例第4条第1項第4号に規定する介護予防訪問看護事業は、条例第3条に規定する通常の事業の実施地域界から当該利用者の居宅または居所までの距離に37円を乗じて得た額

居宅介護支援事業

交通費

片道1キロメートルにつき

条例第3条に規定する通常の事業の実施地域界から当該利用者の居宅または居所までの距離に37円を乗じて得た額

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高島市訪問看護ステーション等の設置および管理に関する条例施行規則

平成18年4月1日 規則第24号

(令和元年9月3日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第2節 訪問看護
沿革情報
平成18年4月1日 規則第24号
平成20年4月1日 規則第27号
平成23年3月10日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第21号
平成25年11月11日 規則第29号
平成27年2月24日 規則第3号
令和元年9月3日 規則第4号