○高島市障害支援区分認定審査会規則

平成18年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく、高島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(合議体)

第2条 法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を2以内置く。

2 1の合議体を構成する委員は、5人以上7人以下とする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第20号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

高島市障害支援区分認定審査会規則

平成18年4月1日 規則第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第18号
平成25年3月31日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第20号