○高島市障害支援区分認定審査会規則
平成18年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づく、高島市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関しては、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(合議体)
第2条 法律施行令(平成18年政令第10号)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)を2以内置く。
2 1の合議体を構成する委員は、5人以上7人以下とする。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月31日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。