○高島市広報モニター設置要綱
平成18年7月7日
告示第144号
(設置)
第1条 市の広報誌、ホームページ、防災行政無線放送等(以下「市広報」という。)について、市民の意見を聴き、市民参加によるわかりやすく親しまれる広報を推進するため、高島市広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。
(定数)
第2条 モニターの定数は、10人以内とする。
(資格)
第3条 モニターは、市内に住所を有する年齢20歳以上の者で、自宅等でインターネットおよび電子メールが利用できる環境にある者とする。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める公務員および公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める公職にある者は除く。
(選考)
第4条 モニターは、一般公募を原則とし、応募者のうちから地域、年齢、性別等を考慮して、市長が委嘱する。ただし、応募者がない場合は、この限りではない。
(任期)
第5条 モニターの任期は、1年以内とする。
(活動)
第6条 モニターは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 市広報に関するアンケートに対する回答
(2) モニター会議の参加
(3) 積極的な地域情報の提供
(4) 市広報に関する意見提案
(事務局)
第7条 モニターに関する事務は、企画部広報主管課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、モニター制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年7月20日から施行する。