○高島市広報モニター設置要綱

平成18年7月7日

告示第144号

(設置)

第1条 市の広報誌、ホームページ、防災行政無線放送等(以下「市広報」という。)について、市民の意見を聴き、市民参加によるわかりやすく親しまれる広報を推進するため、高島市広報モニター(以下「モニター」という。)を設置する。

(定数)

第2条 モニターの定数は、10人以内とする。

(資格)

第3条 モニターは、市内に住所を有する年齢20歳以上の者で、自宅等でインターネットおよび電子メールが利用できる環境にある者とする。ただし、国家公務員法(昭和22年法律第120号)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定める公務員および公職選挙法(昭和25年法律第100号)に定める公職にある者は除く。

(選考)

第4条 モニターは、一般公募を原則とし、応募者のうちから地域、年齢、性別等を考慮して、市長が委嘱する。ただし、応募者がない場合は、この限りではない。

(任期)

第5条 モニターの任期は、1年以内とする。

(活動)

第6条 モニターは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 市広報に関するアンケートに対する回答

(2) モニター会議の参加

(3) 積極的な地域情報の提供

(4) 市広報に関する意見提案

(事務局)

第7条 モニターに関する事務は、企画部広報主管課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、モニター制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月20日から施行する。

高島市広報モニター設置要綱

平成18年7月7日 告示第144号

(平成18年7月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成18年7月7日 告示第144号