○高島市農村振興総合整備事業分担金徴収条例

平成18年3月30日

条例第55号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村地域における農業生産基盤と生活環境の総合的な整備を図ることを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が実施する農村振興総合整備事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)からその事業費に充てるために徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条に規定する事業の受益者から徴収する分担金の額は、事業実施年度における当該事業に要する費用の額に、別表に定める事業種別ごとの率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。ただし、国庫補助金および県補助金の対象とならない事業は、その事業費の総額とする。

(分担金の賦課基準)

第3条 分担金の賦課基準は、別表に定める区分ごとに次に掲げるとおりとする。

(1) 農業生産基盤整備事業の分担金は、当該受益者に対し、その受益面積の地積割による。

(2) 農村生活環境基盤整備事業の分担金は、当該受益者に対し、その受益面積の平等割による。

(3) 鳥獣被害防止総合対策事業の分担金は、当該受益者の均等割による。

(分担金の徴収)

第4条 市長は、前条の規定により算出した分担金の額を受益者ごとに定め、これを当該事業実施年度内に賦課する。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、これを当該受益者に通知し、当該事業実施年度内に徴収するものとする。

(分担金の徴収猶予および減免)

第5条 市長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を猶予し、もしくはその額を減額し、または免除することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(マキノ町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例等の廃止)

2 マキノ町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例(平成12年マキノ町条例第21号)および安曇川町農村総合整備事業分担金徴収条例(平成10年安曇川町条例第1号)は、廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、現に行われているマキノ町農村総合整備モデル事業分担金徴収条例第1条に規定する農村総合整備モデル事業ならびに安曇川町農村総合整備事業分担金徴収条例第1条に規定する農村総合整備事業に係る分担金の徴収については、なお従前の例による。

(平成23年7月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

事業種別

分担金の率

農業生産基盤整備事業

ほ場整備事業

12.5%

農業用用排水施設整備事業

10%

農道整備事業

10%

農用地の改良または保全整備事業

10%

農村生活環境基盤整備事業

自然環境・生態系保全施設整備事業

10%

鳥獣被害防止総合対策事業

鳥獣害防止施設整備事業

10%

高島市農村振興総合整備事業分担金徴収条例

平成18年3月30日 条例第55号

(平成23年7月8日施行)