○高島市食と農の交流施設の設置および管理に関する条例
平成18年3月30日
条例第54号
(設置)
第1条 農村と都市が農業を通して交流を深め、安全で新鮮な農畜産物を供給することによる農業振興を図り、あわせて食や農を学び、健全で安心な食生活の実現に資するため、高島市食と農の交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
たいさんじ風花の丘 | 高島市安曇川町田中4922番地2 |
(業務)
第3条 交流施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 地域農畜産物を活用した調理および加工に関する業務
(2) 地域農畜産物の展示および販売に関する業務
(3) 農業体験活動による市民と都市住民等の交流活動に関する業務
(4) 食農および食育学習活動に関する業務
(5) その他交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 交流施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 交流施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 水曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第5条 交流施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 交流施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 交流施設の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 交流施設の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他交流施設の管理上、支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、交流施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前に納めなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第7条 使用者は、交流施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(原状回復または損害の賠償)
第9条 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 交流施設の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第6条、第12条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
交流施設(地域食材展示・販売室、シャワー室を除く。) | 1回 | 5,600 |
地域食材供給室 | 1時間 | 500 |
多目的ホール | 1時間 | 400 |
交流研修室 | 1時間 | 400 |
和室 | 1時間 | 200 |
地域食材展示・販売室 | ― | 売上金の15% |
シャワー室 | 1人1回 | 200 |
備考
1 地域食材供給室を単独で使用する場合は、交流研修室および和室も併せて使用すること。この場合の交流研修室および和室の使用料は、地域食材供給室の使用料に含まれているものとみなす。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。