○高島市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成18年1月20日
告示第4号
(設置)
第1条 市における自家用有償旅客運送の適正な運営の確保に必要となる事項を協議するため、高島市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録および法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性および旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱または任命する。
(1) 滋賀運輸支局長またはその指名する職員
(2) 滋賀県高島健康福祉事務所長またはその指名する職員
(3) 公共交通に関する学識経験者
(4) 市内の福祉に関する団体の代表
(5) 一般の市民
(6) 高島市を営業区域に含むバス、タクシー等関係交通機関の代表
(7) 高島市を営業区域に含むバス、タクシー等関係交通機関の運転者が組織する団体の代表
(8) 市内において福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の代表
(9) 市長が指名する職員
3 委員の期間は、2年とし、再任されることを妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康福祉部長寿介護課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月20日から施行する。
改正文(平成19年4月1日告示第67号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成19年10月25日告示第189号)抄
平成19年11月1日から適用する。
改正文(平成20年5月20日告示第83号)抄
平成20年6月1日から適用する。
改正文(平成21年4月30日告示第78号)抄
平成21年4月1日から適用する。