○高島市訪問看護ステーション等の設置および管理に関する条例

平成18年3月30日

条例第48号

高島市訪問看護ステーションの設置等に関する条例(平成17年高島市条例第176号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、健康保険法(大正11年法律第70号)および高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する指定訪問看護事業、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護事業および介護予防訪問看護事業ならびに居宅介護支援事業を実施するため、高島市訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)および高島市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所(以下「居宅介護支援事業所」という。)を設置し、疾病、負傷等により継続して療養を受ける状態にある者の家庭における療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。

(名称および位置)

第2条 訪問看護ステーションおよび居宅介護支援事業所の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市訪問看護ステーション

高島市勝野680番地

高島市訪問看護ステーション居宅介護支援事業所

(通常の事業の実施地域)

第3条 通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時当該サービスを提供する地域をいう。)は、高島市とする。

(訪問看護事業)

第4条 訪問看護ステーションは、次に掲げる訪問看護事業(以下「訪問看護」という。)を行う。

(1) 健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第78条第1項に規定する指定訪問看護事業

(3) 介護保険法第8条第4項に規定する訪問看護事業

(4) 介護保険法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護事業

(5) 居宅系施設との契約による訪問看護事業

(6) 障害福祉サービス事業所等における訪問看護事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める訪問看護事業

(訪問看護事業の利用者の範囲)

第5条 訪問看護を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 疾病、負傷等により居宅において継続して療養を受ける状態にある者で、主治医が必要と認めた者

(2) 介護保険法第19条に基づく要介護認定または要支援認定を受けた者

(3) その他市長が必要と認める者

(負担金)

第6条 訪問看護に係る利用者の負担金は、次のとおりとする。

(1) 基本利用料 健康保険法第88条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額から、医療保険各法により支給される訪問看護費を控除した額または高齢者の医療の確保に関する法律第78条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、その額に同法第67条第1項に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額

(2) 介護保険利用料 介護保険法第41条第4項または第53条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から、介護保険法により支給される居宅介護サービスおよび介護予防サービス費を控除した額

(3) その他の利用料(前2号にそれぞれ加算する額) 規則で定める額

(居宅介護支援事業)

第7条 居宅介護支援事業所は、要介護者および要支援者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス、地域密着型サービスおよび日常生活を営むために必要な保健医療サービスまたは福祉サービス(以下「指定居宅サービス」という。)が、適切に利用できるよう、指定居宅サービスの種類、内容等の計画を作成するとともに、適切な指定居宅サービスが受けられるよう居宅サービス事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、入所を要する場合には、介護保険施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。

(居宅介護支援事業の利用者の範囲)

第8条 居宅介護支援事業(以下「居宅介護支援」という。)を利用できる者は、介護保険法第19条に基づき要介護認定または要支援認定を受けた者とする。

(負担金の減免)

第9条 市長は、特別な理由があるときは、負担金を減額し、または免除することができる。

(その他の徴収金)

第10条 この条例に規定する利用者が訪問看護および指定居宅サービス以外の事業を希望し、サービスを受けようとするとき、または通常の事業の実施地域以外の地域の居宅を訪問するときは、それに要する経費を徴収する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、訪問看護ステーションおよび居宅介護支援事業所の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の高島市訪問看護ステーションの設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第14号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

高島市訪問看護ステーション等の設置および管理に関する条例

平成18年3月30日 条例第48号

(平成22年4月1日施行)