○高島市福祉総合交通利用助成事業実施要綱
平成18年3月24日
告示第28号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障がい児(者)、精神障がい者および要援護高齢者等に対し、交通利用に要する費用の一部を助成し、生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成の種類)
第2条 交通利用の助成の対象となる利用料金等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定に基づく一般乗合旅客自動車運送事業もしくは一般乗用旅客自動車運送事業または同法第79条の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けた自家用有償旅客運送を行う法人で、前条の目的を達成するため市と協定を締結した者(以下「協力機関」という。)が運行するタクシー(ケア輸送サービス事業所を含む。)、バスまたは福祉有償運送事業所(以下「福祉タクシー・バス」という。)の利用料金
(助成対象者)
第3条 交通利用の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有し、かつ、市民税非課税世帯に属する者で次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5表に規定する身体障害者程度表の1級、2級または肢体不自由3級に該当する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生事務次官通知)に基づき療育手帳の交付を受けた者で、障がいの程度がAと判定された者
(3) 精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、障がいの程度が1級または2級に該当する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条に規定する要介護状態区分または要支援状態区分のいずれかに該当する者
(5) 年齢75歳以上でひとり暮らしの者
(6) 年齢70歳以上の者のみの世帯およびこれに準ずる世帯で生活する年齢75歳以上の者
(助成の申請)
第4条 交通利用の助成を受けようとする者は、高島市福祉総合交通利用助成券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 福祉タクシー・バス助成券 1人年間120枚
3 助成券の使用の有効期間は、その交付のあった日の属する年度の3月31日までとする。
(助成券の再交付)
第6条 交付した助成券は、再交付しないものとする。ただし、汚損した場合はこれと引替えにより再交付することができる。
(利用方法)
第7条 助成対象者が福祉タクシー・バスを利用するときは、その都度、福祉タクシー・バスの乗務員に助成券を提出するとともに、利用運賃から当該助成券分の額を控除した額を支払うものとする。
2 助成対象者が協力給油店を利用するときは、その都度、助成券を提出するとともに、給油代金から当該助成券分の額を控除した額を支払うものとする。
3 1回の乗車または給油で助成券の使用できる枚数に制限は設けないものとする。
(変更届)
第9条 助成対象者は、氏名または住所を変更したときは、速やかに高島市福祉総合交通利用助成事業変更届(様式第6号)に未使用の助成券を添付して市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 市外に転出したとき。
(3) 第3条に規定する助成対象者に該当しなくなったとき。
(不正使用の措置)
第11条 市長は、助成券を不正に使用した者があるときは、その者が受けた助成券に相当する額の全額または一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月28日告示第44号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(令和2年4月1日告示第125号)抄
令和2年度分の申請から適用する。