○高島市立学校看護師派遣事業実施要綱

平成18年3月1日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、高島市立学校に就学する医療行為を常時必要とする児童生徒が安心して学校生活を送れるよう、医療および教育の連携のもと看護師を派遣することにより、これら児童生徒の自立を促進するとともに保護者および看護者の看護の負担を軽減することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、高島市とする。ただし、この事業の一部を訪問看護事業者に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、義務教育対象年齢にあり、経管栄養、たんの吸引および気管カニューレの管理等の医療行為を常時必要とする者で、保護者が常時学校に付き添い医療行為を行うことを条件に、教育委員会が市立小中学校で教育を受けることを認めた児童生徒(以下「要看護就学者」という。)とする。

(事業の内容)

第4条 要看護就学者の保護者から高島市立学校看護師派遣事業申請書(様式第1号)および訪問看護指示書(写)が提出され、市長が適当と判断した場合に、要看護就学者の就学する学校へ看護師を派遣するものとする。

(利用者の決定)

第5条 市長は前条の規定により適否を判断したときは、高島市立学校看護師派遣事業決定通知書(様式第2号)により、要看護就学者の保護者および就学する学校長に通知するものとする。

(実施方法等)

第6条 実施方法は、第4条の規定により提出された訪問看護指示書(写)に基づき、1回につき1時間30分、週3回を限度とし、予算の範囲内において、別に作成する訪問看護計画に基づき看護師を派遣するものとする。

(派遣の中止)

第7条 市長は、看護師の派遣を中止したときは、高島市立学校看護師派遣事業中止決定書(様式第3号)により、要看護就学者の保護者および就学する学校長に通知するものとする。

(委託料)

第8条 看護師の派遣に要する委託金額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定により定められた訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)に準じて算出するものとする。

2 受託者は、毎月10日までに前月分の委託業務の実績を取りまとめ、高島市立学校看護師派遣事業実績報告書兼請求書(様式第4号)を提出するものとする。

3 市長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払うものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(高島町重度障害児看護師派遣事業実施要綱の廃止)

2 高島町重度障害児看護師派遣事業実施要綱(平成16年高島町教育委員会告示第2号)は、廃止する。

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高島市立学校看護師派遣事業実施要綱

平成18年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成26年5月20日施行)