○高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱

平成18年2月10日

教育委員会告示第2号

(設置)

第1条 子ども読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、子どもの読書活動の推進に必要な施策を検討するため、高島市子ども読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。

(1) 高島市子ども読書活動推進計画の検討に関すること。

(2) 子ども読書活動の施策に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱または任命する。

(1) 高島市図書館協議会委員

(2) 小学生または中学生の保護者

(3) 読書に関わるボランティア、サークル等の関係者

(4) 学校図書館の関係者

(5) 市立図書館の関係者

(6) 認定こども園等の関係者

(7) 関係行政機関の職員

(8) その他教育長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は1年間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、高島市教育委員会事務局社会教育課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員の意見を聴いて定める。

この告示は、平成18年2月10日から施行する。

改正文(平成19年4月1日教委告示第9号)

平成19年4月1日から適用する。

改正文(平成23年4月1日教委告示第10号)

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成24年3月31日教委告示第6号)

平成24年4月1日から適用する。

改正文(平成26年3月31日教委告示第15号)

平成26年4月1日から施行する。

改正文(平成29年3月31日教委告示第10号)

平成29年4月1日から施行する。

改正文(平成31年3月26日教委告示第6号)

平成31年4月1日から施行する。

改正文(令和3年2月1日教委告示第3号)

令和3年4月1日から適用する。

改正文(令和6年3月29日教委告示第7号)

令和6年4月1日から適用する。

高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱

平成18年2月10日 教育委員会告示第2号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年2月10日 教育委員会告示第2号
平成19年4月1日 教育委員会告示第9号
平成23年4月1日 教育委員会告示第10号
平成24年3月31日 教育委員会告示第6号
平成26年3月31日 教育委員会告示第15号
平成29年3月31日 教育委員会告示第10号
平成31年3月26日 教育委員会告示第6号
令和3年2月1日 教育委員会告示第3号
令和6年3月29日 教育委員会告示第7号