○高島市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱
平成18年2月10日
教育委員会告示第2号
(設置)
第1条 子ども読書活動の推進に関する法律(平成13年法律第154号)第9条第2項の規定に基づき、子どもの読書活動の推進に必要な施策を検討するため、高島市子ども読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、意見を述べるものとする。
(1) 高島市子ども読書活動推進計画の検討に関すること。
(2) 子ども読書活動の施策に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱または任命する。
(1) 高島市図書館協議会委員
(2) 小学生または中学生の保護者
(3) 読書に関わるボランティア、サークル等の関係者
(4) 学校図書館の関係者
(5) 市立図書館の関係者
(6) 認定こども園等の関係者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は1年間とする。
(委員長および副委員長)
第5条 委員会に委員長および副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときまたは委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、高島市教育委員会事務局社会教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員の意見を聴いて定める。
付則
この告示は、平成18年2月10日から施行する。
改正文(平成19年4月1日教委告示第9号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成23年4月1日教委告示第10号)抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(平成24年3月31日教委告示第6号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成26年3月31日教委告示第15号)抄
平成26年4月1日から施行する。
改正文(平成29年3月31日教委告示第10号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成31年3月26日教委告示第6号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年2月1日教委告示第3号)抄
令和3年4月1日から適用する。
改正文(令和6年3月29日教委告示第7号)抄
令和6年4月1日から適用する。