○高島市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月31日

教育委員会規則第3号

高島市教育委員会事務局組織規則(平成17年高島市教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき法令に定めがあるもののほか、高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため高島市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織の設置ならびに事務局および教育機関に置かれる職員の職の設置その他必要な事項について定めるものとする。

(部等の設置)

第2条 事務局に次の部、課および室を置く。

課、室等

教育総務部

教育総務課

社会教育課

地域教育連携室

文化財課

市民スポーツ課

国スポ・障スポ大会推進課

図書館

高島市民会館(文化ホール)

教育指導部

学校教育課

学事施設課

教育相談・課題対応室

教育研究所

学校給食課

給食施設整備課

学校給食センター(学校給食共同調理場)

(分掌事務)

第3条 教育総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政の総合的な企画および調整に関すること。

(3) 教育委員会所管職員(県費負担教職員除く。)の任免、分限、懲戒、服務および給与に関すること。

(4) 教育委員会所管職員(県費負担教職員除く。)の福利厚生、保健、衛生および安全管理に関すること。

(5) 規則等の制定および改廃に関すること。

(6) 公印の管守に関すること。

(7) 学校その他教育機関の設置、変更および廃止に関すること。

(8) 秘書、表彰および請願に関すること。

(9) 教育に係る広報、調査および統計に関すること。

(10) 教育行政に関する相談の連絡調整に関すること。

(11) 教育委員会所管の事務事業、予算および決算の総括に関すること。

(12) 事務局内の連絡調整その他他課の所管に属さない事項に関すること。

(13) 教育委員会に係る事務の管理および施行の状況の点検および評価ならびにその公表に関すること。

(14) 奨学金に関すること。

(15) 教育委員会が所管する施設(学校施設を除く。)の整備、改修、修繕等に関すること。

(16) 課の庶務に関すること。

2 社会教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習および社会教育の推進に関すること。

(2) 生涯学習の企画および総合調整に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 社会教育関係団体および指導者の育成に関すること。

(5) 社会教育施設の設置および管理運営に関すること。

(6) 公民館の管理運営に関すること。

(7) 成人教育および家庭教育の推進に関すること。

(8) 人権教育(学習)の企画および総合調整に関すること。

(9) 芸術文化の普及および振興に関すること。

(10) 芸術文化関係団体等の育成に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

3 地域教育連携室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校・家庭・地域の連携推進に関すること。

(2) 地域とともにある学校づくりの総括に関すること。

(3) 地域学校協働活動の推進に関すること。

(4) 青少年の健全育成に関すること。

(5) 青少年団体および指導者の育成に関すること。

4 文化財課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財保護審議会に関すること。

(2) 文化財活用基本構想、計画に関すること。

(3) 文化財の管理、保護および保存活用に関すること。

(4) 市指定文化財の指定に関すること。

(5) 埋蔵文化財の保存および発掘調査に関すること。

(6) 指定文化財および埋蔵文化財の情報提供および調査研究に関すること。

(7) 未指定文化財の調査に関すること。

(8) 文化財保存団体の育成に関すること。

(9) 歴史文化関連施設の設置および管理運営に関すること。

(10) 文化的景観の保護推進に関すること。

(11) 郷土資料の収集および管理に関すること。

(12) 先人顕彰に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

5 市民スポーツ課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) スポーツ推進委員に関すること。

(2) スポーツの振興に係る企画および総合調整に関すること。

(3) 生涯スポーツの推進に関すること。

(4) 社会体育の普及および振興に関すること。

(5) スポーツ関係団体および指導者の育成に関すること。

(6) 社会体育施設の設置および管理運営に関すること。

(7) 学校体育施設の開放に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

6 国スポ・障スポ大会推進課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 国民スポーツ大会に関すること。

(2) 全国障害者スポーツ大会に関すること。

7 学校教育課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) コミュニティ・スクールの推進に関すること。

(2) 教育課程および学習指導に関すること。

(3) 生徒指導および教育相談に関すること。

(4) キャリア教育および進路指導に関すること。

(5) 特別支援教育および就学指導に関すること。

(6) 人権教育、情報教育、図書館教育等に関すること。

(7) 教科用図書その他の教材の取り扱いに関すること。

(8) 学校体育および学校安全に関すること。

(9) 県費負担教職員の任免および進退の内申に関すること。

(10) 教職員の服務に関すること。

(11) 県費負担教職員に係る職員団体に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

8 学事施設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 通学区域の設定および変更に関すること。

(2) 児童および生徒の通学支援に関すること。

(3) 教育委員会所管大型バスの管理および運行に関すること。

(4) 学齢簿の編成保管に関すること。

(5) 児童および生徒の入学、転学に関すること。

(6) 就学援助に関すること。

(7) 教科書の無償給与に関すること。

(8) 学校の保健衛生に関すること。

(9) 学校に関する調査および統計に関すること。

(10) 学校および教育機関の財務および経理に関すること。

(11) ICT教育機器の整備および管理に関すること。

(12) 学校施設の整備計画に関すること。

(13) 学校施設の整備、改修、修繕等に関すること。

(14) 学校施設の目的外使用に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

9 教育相談・課題対応室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校教育に係る相談に関すること。

(2) 子育てに係る相談に関すること。

(3) 学校運営上の課題対応に関すること。

(4) 室の庶務に関すること。

10 学校給食課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の企画および総合調整に関すること。

(2) 学校給食に係る調査および統計に関すること。

(3) 学校給食共同調理場の維持管理および修繕に関すること。

(4) 学校給食共同調理場との連絡調整に関すること。

(5) 学校給食費に関すること。

(6) 地産地消および食育に関すること。

(7) 課の庶務に関すること。

11 給食施設整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食共同調理場の維持管理および集約化に関すること。

(職の設置)

第4条 法律に特別の定めがあるもののほか、事務局および教育機関に次の職を置く。

(1) 部長

(2) 次長

(3) 課長

(4) 館長

(5) 所長

(6) 室長

(7) 主監

(8) 参事

(9) 指導主事

(10) 主任

(11) 主査

(12) 主事

(13) 司書

(14) 自動車運転手

(15) 用務員

(16) 管理栄養士

(17) 栄養士

(18) 調理師

(職の職務)

第5条 前条に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 部長 教育長の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長 上司の命を受け、部長を補佐し、所属職員を指揮監督するとともに、部長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

(3) 課長 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(4) 館長 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(5) 所長 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(6) 室長 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(7) 主監 上司の命を受け、課長、館長、所長または室長(以下「課長等」という。)と連携して所管の事務を掌理し、担当職員を指揮監督する。

(8) 参事 上司の命を受け、課長等(主監を含む。)を補佐し、所管の事務を整理し、担当職員を指揮監督する。

(9) 指導主事 上司の命を受け、市立学校への専門的・技術的な助言と指導にあたる。

(10) 主任 上司の命を受け、担当事務を処理し、担当職員を指揮監督する。

(11) 主査 上司の命を受け、担当事務を処理する。

(12) 主事 上司の命を受け、担当事務に従事する。

(13) 司書 上司の命を受け、専門的な事務および担当事務を処理する。

(14) 自動車運転手 上司の命を受け、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく自動車の運転免許を所有して行う自動車の運転を行う。

(15) 用務員 上司の命を受け、施設の環境の整備およびその他の用務に従事する。

(16) 管理栄養士 上司の命を受け、栄養士法(昭和22年法律第245号)に基づく困難な栄養指導事務に従事する。

(17) 栄養士 上司の命を受け、栄養士法に基づく栄養指導事務に従事する。

(18) 調理師 上司の命を受け、調理師法(昭和33年法律第147号)に基づく調理業務および炊飯業務に従事する。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第5条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

高島市教育委員会事務局組織規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第3号
平成19年3月31日 教育委員会規則第4号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年4月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月31日 教育委員会規則第4号
平成27年3月31日 教育委員会規則第8号
平成28年4月26日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第2号
平成30年4月1日 教育委員会規則第3号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第5号
令和3年4月1日 教育委員会規則第11号
令和3年4月30日 教育委員会規則第13号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号