○高島市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月30日

条例第53号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、市が施行する移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく電気通信事業者をいう。)から、その事業費の一部に充てるために徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 前条に規定する分担金の額は、事業の整備に要した経費の210分の23の額を上限とし、市長が別に定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、電気通信事業者から、事業施行年度に徴収するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高島市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月30日 条例第53号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 通信施設
沿革情報
平成18年3月30日 条例第53号