○高島市統計調査員候補者登録制度実施要綱
平成18年2月20日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、国または県から委託された統計調査および市が実施する統計調査の調査員になるべき者を登録することによって調査員の選任を円滑にし、もって統計調査の合理化を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 市長は、登録統計調査員カード(様式第1号。以下「登録カード」という。)を作成し、次に掲げる者を統計調査員候補者として登録するものとする。
(1) 公募により応募した者
(2) 区・自治会または団体等から推薦のあった者
(3) 統計調査の調査員として経験のある者で、市長が適当と認めた者
(登録資格)
第3条 統計調査員候補者は、次に掲げる条件を満たす者とする。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 原則として年齢満20歳以上の者
(3) 職務上知り得た秘密の保持などに関し、十分信頼できる者
(4) 調査内容を十分理解し、職務を円滑に遂行できる者
(5) 熱意と責任感があり、職務に忠実、かつ、積極的である者
(6) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員および地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第3号に規定する徴税吏員ではない者
(7) 警察法(昭和29年法律第162号)第34条第1項および第55条第1項に規定する警察官ではない者
(8) 選挙に直接関係ない者
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員ではない者、およびその他の反社会勢力に該当しない者
(10) その他統計調査活動に支障のない者
(登録の申込み)
第4条 統計調査員候補者に登録しようとする者は、統計調査員候補者登録申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録の手続)
第5条 市長は、前条の申込書を受理したときは、これを審査し、適任と認めるときは統計調査員候補者(以下「登録調査員」という。)として登録するものとする。
2 市長は、前項の登録をしたときまたは登録をしなかったときは、その旨を登録の申請をした者に通知するものとする。
(登録期間)
第6条 登録調査員の登録期間は、登録の日から当該登録の日の属する年度の翌々年度の3月末日までとする。ただし、再登録することを妨げない。
(統計調査員の選任)
第7条 市長は、統計調査員を選任し、または推薦するときは、登録調査員の中から選考する。ただし、地域的な事情その他の事由で適格者を得られない場合は、登録調査員以外の者を選任または推薦することができる。
(調査員選任依頼)
第8条 市長は、統計調査員の選任または推薦をしようとするときは、あらかじめ調査の内容、受持調査区の区域および調査の時期を明示して、その都度本人の同意を得なければならない。
2 登録調査員は、前項の依頼があった場合において、調査員として支障があるときは、辞退することができる。
(登録事項の変更)
第9条 第5条の規定により登録された登録調査員は、登録カードの内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を申し出なければならない。
(登録の取消)
第10条 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 本人から、登録取消の申し出があったとき。
(2) 調査を怠り、または調査上の義務に違反したとき。
(3) 調査員としてふさわしくないと認めるとき。
(4) 第3条に規定する登録資格を失ったとき。
(5) 第11条の規定に違反したとき。
(秘密の保持)
第11条 登録調査員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(研修の実施等)
第12条 市長は、登録調査員に対し、統計調査実施に関する情報その他の資料を配布するとともに、統計調査の円滑な実施を図るため、研修会等を開催するものとする。
(その他)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
改正文(平成21年5月1日告示第77号)抄
平成21年5月1日から適用する。