○高島市ガリバー青少年旅行村の設置および管理に関する条例
平成17年12月27日
条例第369号
高島市ガリバー青少年旅行村の設置等に関する条例(平成17年高島市条例第250号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年の健全な育成とレクリエーション活動の振興を図るため、高島市ガリバー青少年旅行村(以下「旅行村」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 旅行村の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市ガリバー青少年旅行村 | 高島市鹿ケ瀬987番地1 |
(施設)
第3条 旅行村内の主な施設の名称および位置は、別表第1のとおりとする。
(業務)
第4条 旅行村は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 野外活動、研修、宿泊のための施設の提供に関する業務
(2) 交流活動を図るための施設の提供に関する業務
(3) 青少年の健全な育成のための各種行事の実施に関する業務
(4) 広報、宣伝その他施設の利用増進に関する業務
(5) その他、旅行村の設置の目的を達成するために必要な業務
(開村時間等)
第5条 旅行村の開村時間は、宿泊施設を除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、研修施設については、午後10時まで使用することができる。
2 旅行村の開村期間は、毎年4月1日から11月30日までとする。
(使用の承認)
第6条 旅行村の施設および設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 旅行村内における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 旅行村の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 旅行村の施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) その他旅行村の管理上、支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、旅行村の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前に、または旅行村への入村の際に納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第8条 使用者は、旅行村の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(3) 使用者が第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(5) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めたとき。
(原状回復または損害の賠償)
第10条 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、旅行村の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 旅行村の施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、第7条第1項に規定する額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(納付金)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 位置 |
ガリバーハウス | 高島市鹿ケ瀬987番地1 |
メルヘンハウス | |
コテージ | |
ロッジ | |
キャビン・バンガロー | |
林間休養休憩施設 | |
屋根付屋外広場 | |
ガリバー天文台 | |
広場 | |
ガリバー像 | |
遊歩道・遊具 | |
ガリバービレッジ | |
横谷川公園施設 | |
オートキャンプ場 | 高島市黒谷1464番地2 |
サニタリーハウス | |
その他付属施設 | 高島市鹿ケ瀬987番地1他 |
別表第2(第7条関係)
旅行村入村料
区分 | 単位 | 金額 |
4歳以上の者 | 1人 | 400円 |
別表第3(第7条、第13条関係)
研修施設
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | |
ガリバーハウスプレイルーム | 1時間 | 1,400 | |
ガリバーハウス研修室A | 1時間 | 700 | |
ガリバーハウス研修室B | 1時間 | 400 | |
ガリバーハウス会議室 | 1時間 | 600 | |
メルヘンハウス | 1時間 | 1,400 | |
林間休養休憩施設 | 1時間 | 1,600 | |
屋根付屋外広場 | 広場 | 1時間 | 3,200 |
照明設備 | 1時間 | 300 | |
ガリバー天文台 | 6歳以上の者 1人 | 200 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
2 研修施設(ガリバー天文台を除く。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
3 6歳以上の者には、就学前児を含まない。
別表第4(第7条、第13条関係)
宿泊施設
(単位:円)
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
貸テント 6人用 | 1張 | 3,200 | 炊事用具・毛布付 | |
テントデッキ 10人用 | 1張 | 8,500 | 炊事用具・毛布付 | |
持込テントサイト | 1箇所 | 2,200 | ||
オートキャンプサイト | 1区画 | 5,400 | AC電源付 | |
コテージ(A) | 1棟 | 22,000 | (洋室)寝具・炊事用具付 | |
コテージ(B) | 1棟 | 22,000 | (和室)寝具・炊事用具付 | |
キャビン | 1棟 | 19,000 | 寝具・炊事用具付 | |
バンガロー(A) | 1棟 | 15,000 | 寝具・炊事用具付 | |
バンガロー(B) | 1棟 | 22,000 | 寝具・炊事用具付 | |
バンガロー(C) | 1棟 | 22,000 | 寝具・炊事用具付 | |
ロッジ | 全室 | 1棟 | 64,000 | 寝具・炊事用具付 |
A室 | 1室 | 16,000 | 寝具・炊事用具付 | |
B室 | 1室 | 26,000 | 寝具・炊事用具付 | |
C室 | 1室 | 16,000 | 寝具・炊事用具付 | |
D室 | 1室 | 12,000 | 寝具・炊事用具付 | |
バーベキューサイト | 1人 | 600 | ||
コインシャワー | 1回 | 200 | ||
コインエアコン | 1回 | 200 | ||
コインランドリー | 1回 | 200 |
備考
1 宿泊のための使用時間は、午後2時から翌日の午前10時までとする。ただし、貸テント、テントデッキ、持込テントサイトおよびオートキャンプサイトについては、翌日の正午まで使用することができる。
2 施設の使用時間が前項に定める使用時間を超える場合は、当該超過時間にそれぞれの金額欄に定める額を時間当たりで除して得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を乗じたものを加算するものとする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
3 利用者の責めに帰すべき理由による宿泊の取消しについては、宿泊料金に別に定める比率を乗じたキャンセル料を徴収することができる。