○高島市新旭水鳥観察センターの設置および管理に関する条例

平成17年12月27日

条例第363号

高島市新旭水鳥観察センターの設置等に関する条例(平成17年高島市条例第129号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 琵琶湖畔における野鳥等の観察を通じ、自然保護思想の高揚を図るため、高島市新旭水鳥観察センター(以下「水鳥センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 水鳥センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市新旭水鳥観察センター

高島市新旭町饗庭1600番地1

(業務)

第3条 水鳥センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 水鳥の生息環境の整備に関する業務

(2) 来館者に対する水鳥等の観察指導に関する業務

(3) 自然観察会に関する業務

(4) その他水鳥センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 水鳥センターの開館時間は、午前9時から午後4時までとする。

2 水鳥センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 教育委員会は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 水鳥センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 水鳥センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 水鳥センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 水鳥センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が水鳥センターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他水鳥センターの管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、水鳥センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前に納めなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、水鳥センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

(原状回復または損害の賠償)

第9条 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、水鳥センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 水鳥センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第1項の規定の適用については、第5条第7条および第8条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条第1項中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第12条 第10条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に水鳥センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第5条第8条および第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条、第12条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

備考

15歳以下の者

1人1日

400


その他の者

1人1日

900

20人以上で使用する場合は400円

(注) 15歳以下の者には、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の過程を終了した者は含まない。

高島市新旭水鳥観察センターの設置および管理に関する条例

平成17年12月27日 条例第363号

(平成27年7月1日施行)