○高島市教育振興基金条例

平成17年12月27日

条例第357号

(設置)

第1条 教育振興資金に充てるため、高島市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、その積み立てをする年度の一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関へ預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるほか、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てるため、予算の定めるところにより、基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、高島市人材育成基金、高島市通学等対策基金、高島市体育文化振興基金、高島市青少年健全育成基金、高島市今津図書館図書整備基金、高島市生涯学習のまちづくり市立図書館備品整備基金、高島市青少年国際交流基金、高島市朽木村史編さん基金および高島市山の子学園ふれあい基金を統合したものであり、処分にあたっては、それぞれの基金の目的を尊重するものとする。

高島市教育振興基金条例

平成17年12月27日 条例第357号

(平成17年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成17年12月27日 条例第357号