○高島市田畑転換等農地の形状変更に関する指導要綱

平成17年1月6日

農業委員会告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、田畑転換等農地の形状変更(以下「形状変更」という。)に関し、必要な指導を行うことにより、優良農地の確保と近傍農地等の被害の防止を図り、農業経営の改善と農業生産力の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 形状変更 農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地をいう。)を耕土、土砂等により盛土して形状変更することをいう。

(2) 耕土 耕作に適する土で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物および特別管理廃棄物)が混入していない土をいう。

(3) 土砂 農地の下層部分の盛土に供する物で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条に規定する廃棄物(産業廃棄物、一般廃棄物および特別管理廃棄物)が混入していない土砂をいう。

(4) 事業主 形状変更に係る農地の所有者をいう。

(5) 工事施行者 形状変更に係る工事の請負人または請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱は、形状変更面積が200平方メートル以上のものに適用する。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては適用しない。

(1) 国または地方公共団体等が行う公共公益事業に係るもの

(2) 国または地方公共団体等の指示、指導等を受けた事業に係るもの

(3) 高島市農業委員会会長が必要がないと認めた事業

(事業主等の責務)

第4条 事業主および工事施行者(以下「事業主等」という。)は、工事を施行するに当たっては、近傍農地等の被害を防止するとともに、災害を防止し、自然環境等を保全するため、十分な措置を講ずるとともに、次の要件を満たさなければならない。

(1) 盛土は耕土を使用すること。

(2) 下層部を土砂で盛土する場合は、営農関係指導機関と協議して耕土の覆土高を決めること。

(3) 形状変更後の高さについては、原則として周辺道路面を越えないこと。

(4) 農業経営計画書(作付計画、農業機械の状況等)を高島市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に提出すること。

2 事業主等は、形状変更工事を施行するに当たり、あらかじめ当該工事の施行に係る農地の周辺関係者の理解を得るように努めるとともに、次の要件を満たさなければならない。

(1) 隣接農地所有者(小作地の場合は、小作人を含む。)の承諾を得ること。

(2) 他の農地の用排水を確保するとともに、水利組合等の承諾を得ること。

(3) 形状変更農地が土地改良事業等の受益地の場合は、当該土地改良区等と協議を行うこと。

3 事業主等は、当該工事の施行に伴う苦情または紛争が生じたときは、誠意をもって、その解決に当たること。

4 事業主等は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)、農地法(昭和27年法律第229号)および関係諸法令を遵守すること。

(形状変更の届出)

第5条 形状変更工事を施行しようとする事業主等は、工事着手前までに、様式第1号により田畑転換等農地の形状変更届出書を農業委員会に提出し、協議しなければならない。また、事業着手後計画変更しようとする場合も同様とする。

2 前項の協議が成立した場合は、農業委員会は、様式第2号により事業主等に田畑転換等農地の形状変更同意書を発行する。

(工事の着手)

第6条 事業主等は、前条の同意を受けた後でなければ、形状変更工事に着手してはならない。

2 事業主等は、形状変更工事に着手するに当たっては、様式第3号により田畑転換等農地の形状変更工事着手届を農業委員会に提出しなければならない。

(工事の施行)

第7条 事業主等は、形状変更工事を施行するに当たっては、形状変更届出書および同意書(様式第2号)の内容を遵守しなければならない。

2 形状変更工事は、速やかに完了(おおむね3か月)するものとし、特別の事情がある場合は、農業委員会と協議を了すること。

(工事の完了)

第8条 事業主は、工事が完了したときは、様式第4号により形状変更工事完了届を農業委員会に提出し、確認を受けなければならない。

(農地の利用)

第9条 事業主は、工事が完了した後の農地については、形状変更届出書に記載した内容に従って利用するとともに、適正に管理しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めのない事項については、高島市農業委員会会長と協議しなければならない。

この告示は、平成17年1月6日から施行する。

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高島市田畑転換等農地の形状変更に関する指導要綱

平成17年1月6日 農業委員会告示第17号

(平成17年1月6日施行)