○高島市消費生活用製品安全法に基づく立入検査実施要領

平成17年1月1日

告示第352号

(趣旨)

第1条 この告示は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「安全法」という。)第41条第1項に規定する立入検査の実施について、必要な事項を定め、もって住民生活の安全の確保を図ることを目的とする。

(検査の対象)

第2条 立入検査の対象は、消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号)第1条において規定する別表に掲げる特定製品とする。

(販売事業者の範囲)

第3条 立入検査の対象は、前条に掲げる特定製品の販売事業者の店舗等とする。

(検査の事項)

第4条 立入検査における検査事項は、第1条に掲げる特定製品に付する表示の有無および表示方法等の適否の確認ならびにその他必要事項とする。

(検査の実施)

第5条 立入検査は、毎年度、立入検査計画を作成し、これに基づき実施するものとする。ただし、消費者等からの苦情の申し出もしくは通報等により、違法もしくはその疑いがある特定製品が判明した場合の立入検査については、その都度必要な事項について実施するものとする。

2 立入検査は、特別な理由のない限り、検査の実施について、事前に当該販売事業者に連絡を要しないものとする。

3 立入検査にあたっては、安全法の趣旨および取り扱い商品に係る安全法の内容等を、当該販売事業者に説明するよう配慮しなければならない。

(検査員)

第6条 立入検査を行う職員(以下「立入検査員」という。)は、立入検査証の交付を受けた職員とし、立入検査の実施にあたっては、立入検査証(様式第1号)を携帯し、必要に応じて関係者に提示しなければならない。

2 立入検査は、原則として2名以上の立入検査員で行うものとする。

(検査結果の報告)

第7条 立入検査結果の処理報告等については、次の各号に掲げるところにより行うこととする。

(1) 立入検査の結果は、立入検査実施状況報告書(様式第2号)により、滋賀県知事に報告するものとする。

(2) 立入検査の結果、法違反の事実が認められた場合は、必要な指導を行い、その結果を速やかに確認するものとする。

(3) 前号の指導に対する処置がとられない場合または再度にわたって違反が認められる場合は、直ちに滋賀県知事を経由して、経済産業大臣に報告するものとする。

(4) 第1号により違反と認められた製品については、その製造事業者または輸入事業者、販売経路等を確認し、直ちに販売事業者立入検査計画書(様式第3号)により滋賀県知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

(5) 立入検査の実施状況は、当該年度の翌年度の4月10日までに立入検査・措置確認報告書(様式第4号)により、滋賀県知事を経由して経済産業大臣に報告するものとする。

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

改正文(平成20年9月22日告示第156号)

平成20年9月22日から適用する。

別表(第2条関係)

特定製品

乳幼児用ベット

登山用ロープ

家庭用圧力なべおよび圧力がま

乗車用ヘルメット

携帯用レーザー応用装置(レーザーポインター等)

浴槽用温水循環器(ジェット噴流バス、24時間風呂等)

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高島市消費生活用製品安全法に基づく立入検査実施要領

平成17年1月1日 告示第352号

(平成20年9月22日施行)