○高島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱
平成17年10月1日
告示第351号
高島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成17年高島市告示第89号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)による居宅サービスおよび施設サービス(以下「介護保険サービス」という。)を利用する要介護被保険者または要支援被保険者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護被保護者」という。)その他の低所得者で生計が困難である者(以下「生計困難者」という。)に対し、介護保険サービスを提供する社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。
(対象となる介護保険サービス)
第2条 軽減の対象となる介護保険サービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第7項に規定する通所介護
(3) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(6) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護
(7) 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護
(8) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(9) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護
(11) 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス
(12) 法第115条の45第1項イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(13) 法第115条の45第1項ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(14) 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護
(15) 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護
(16) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(軽減対象者)
第3条 軽減の対象となる者(以下「軽減対象者」という。)は、次の者とする。
(1) 生活保護被保護者
(2) 市町村民税世帯非課税者であって、次に掲げるいずれの要件も満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として市長が認める者。ただし、生活保護被保護者および旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を除く。)の者については、この限りでない。
ア 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
イ 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
ウ 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
エ 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
オ 介護保険料を滞納していないこと。
(対象となる利用者負担額)
第4条 前条第1号に規定する者に係る軽減の対象となる利用者負担の額(以下「利用者負担額」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 短期入所生活介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した費用に係る個室の滞在費
(2) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)により算定した費用に係る個室の居住費
(3) 介護福祉施設サービスについては、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)により算定した費用に係る個室の居住費
(4) 介護予防短期入所生活介護については、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)により算定した費用に係る個室の滞在費
2 前条第2号に規定する者に係る利用者負担額は次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により訪問介護利用者負担軽減額認定証の交付を受けた者にあっては、当該事業による訪問介護利用者負担減額後の自己負担額)
(2) 通所介護、短期入所生活介護および地域密着型通所介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額および食費ならびに滞在費に要する費用として負担した額
(3) 夜間対応型訪問介護については、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により訪問介護利用者負担減額認定証の交付を受けた者にあっては、当該事業による訪問介護利用者負担減額後の自己負担額)
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および看護小規模多機能型居宅介護については、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額および食費ならびに居住費または宿泊費に要する費用として負担した額
(5) 介護福祉施設サービスについては、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額および食費ならびに居住費に要する費用として負担した額
(6) 介護予防訪問介護に相当する事業については、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額(障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業により訪問介護利用者負担減額認定証の交付を受けた者にあっては、当該事業による訪問介護利用者負担減額後の自己負担額)
(7) 介護予防通所介護に相当する事業および介護予防短期入所生活介護については、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準により算定した費用に係る自己負担額および食費ならびに滞在費に要する費用として負担した額
(8) 介護予防認知症対応型通所介護および介護予防小規模多機能型居宅介護については、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)により算定した費用に係る自己負担額および食費ならびに宿泊費に要する費用として負担した額
3 前2項の利用者負担額のうち短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービスまたは介護予防短期入所生活介護に係る食費および居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費または特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限り軽減の対象とする。
(軽減の申出)
第6条 軽減を行おうとする社会福祉法人等は、市長に対して社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)(以下「申出書」という。)によりその旨の申出を行うものとする。
2 前項の規定により申出を行った社会福祉法人等(以下「社会福祉法人」という。)は、生計困難者が利用する介護保険サービスの全てを対象に軽減を行うものとする。
(軽減の確認申請)
第7条 軽減を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書(様式第2号)(以下「申請書」という。)に介護保険被保険者証を添えて、市長に提出しなければならない。
(確認証の有効期間)
第8条 確認証の有効期間は、前条第1項の申請書の提出があった日(以下「申請日」という。)の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の7月末日までとする。ただし、申請日が4月、5月、6月、7月に属するときは、当該申請日の属する年度の7月末日までとする。
(届出)
第9条 確認証の交付を受けた者は、申請書の記載事項に変更が生じたときまたは軽減対象者でなくなったときは、確認証を添えて市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出がないときは、職権により状況を調査し、確認証の交付を受けた者に対して、軽減対象の決定の取消しその他必要な措置をとることができる。
(軽減の実施方法)
第10条 確認証の交付を受けた者は、介護保険サービスを利用しようとするときは、当該サービスを提供する社会福祉法人に確認証を提示しなければならない。
2 確認証の提示を受けた社会福祉法人は、確認証に記載された減額割合に基づき、利用者負担額の軽減を行うものとする。
(高額介護サービス費等との適用関係)
第11条 この告示による軽減を行った者に対する法第51条第1項に規定する高額介護サービス費および法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費ならびに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費および法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給については、当該軽減対象者が負担すべき利用者負担額から当該利用者負担に対する軽減額を差し引いた額を利用者負担額として、高額介護サービス費等の支給を行うものとする。
(補助金)
第12条 市長は、この告示に基づく軽減を行った社会福祉法人に対して補助金を交付するものとする。
2 補助金の交付の対象となる額は、社会福祉法人が利用者負担額を軽減した総額(本市の介護保険被保険者利用者負担に係るものに限る。)のうち、当該社会福祉法人の本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。)に対する1パーセントを超えた額とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に規定する旧措置入所者に係る施設サービス費等に係る自己負担額および特定負担限度額に係る収入は、当該社会福祉法人が本来受領すべき利用者負担収入とはしない。
3 補助金の額は、前項に基づき算出した額の2分の1以下の額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護および介護福祉施設サービスに係る利用者負担を軽減する社会福祉法人に係る補助金の額については、前項に定めるもののほか、当該社会福祉法人が利用者負担額を軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える額の全額とする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、高島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業実施要綱(平成17年高島市告示第89号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成21年度および平成22年度における軽減の額の特例)
3 平成21年度および平成22年度における利用者負担額(食費、居住費(滞在費)および宿泊費を除く。以下同じ)に対する軽減の額は、第5条の規定にかかわらず、利用者負担額の28パーセント(老齢福祉年金受給者は53パーセント)の額とする。
付則(平成18年3月24日告示第30号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年6月30日告示第139号)
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
改正文(平成20年7月1日告示第146号)抄
平成20年7月1日から適用する。
改正文(平成21年4月1日告示第107号)抄
平成21年4月1日から適用する。
付則(平成23年9月8日告示第130号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
改正文(平成24年6月11日告示第96号)抄
平成24年4月1日から適用する。
付則(平成26年6月30日告示第133号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年7月1日から施行する。
(平成26年度における確認証の有効期間の特例)
2 平成26年度において、申請日が7月に属する場合の確認証の有効期間は、改正後の第8条の規定にかかわらず、平成27年7月31日までとする。
付則(平成28年2月23日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の高島市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日以降に利用された介護保険サービスについて適用し、同日前に利用された介護保険サービスについては、なお従前の例による。
3 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「改正法」という。)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第2項および第7項の規定を適用して保険給付が行われる者に対する利用者負担額の軽減については、改正後の第2条第11号および第12号ならびに第4条第2項第6号および第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
改正文(平成29年3月7日告示第91号)抄
平成28年度分の補助金から適用する。
改正文(令和2年10月1日告示第212号)抄
令和2年度の事業から適用する。