○高島市安曇川障害者デイサービスセンターの設置および管理に関する条例
平成17年9月30日
条例第351号
高島市安曇川障害者デイサービスセンターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第168号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 障害者の自立と社会参加を促進し、障害者福祉の増進を図るため、高島市安曇川障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市安曇川障害者デイサービスセンター | 高島市安曇川町下小川2441番地4 |
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第4号に規定する業務
(2) センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日および土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(休日を除く。)
(使用の承認)
第5条 センターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) センター内における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) センターの施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は、規則の定めるところによる。ただし、教材費等の実費については、原則として使用者の負担とする。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(施設等の変更の禁止)
第7条 使用者は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。
(5) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(6) その他市長が特に必要と認めたとき。
(現状回復または損害の賠償)
第9条 使用者は、故意または過失により施設等を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなくてはならない。
2 市長は、前項による届出があったときは、当該使用者と協議し、現状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) センターの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、第6条第2項の規定に定める範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。
4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
付則(平成18年3月30日条例第43号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年9月29日条例第92号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月29日条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。