○高島市マキノ白谷温泉八王子荘の設置および管理に関する条例

平成17年9月30日

条例第352号

(設置)

第1条 市民の健康増進および都市住民との交流の場を提供し、高齢者福祉の向上に寄与するため、高島市マキノ白谷温泉八王子荘(以下「八王子荘」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 八王子荘の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

マキノ白谷温泉八王子荘

高島市マキノ町白谷370番地1

(業務)

第3条 八王子荘は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 温泉温浴施設の供与に関する業務

(2) 食事の提供および休憩宿泊施設の供与に関する業務

(3) 健康増進施設の供与に関する業務

(4) その他八王子荘の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 八王子荘の開館時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 八王子荘の休館日は、木曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 八王子荘の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 施設を使用しようとする者が、感染症のおそれのある者であるとき。

(2) 八王子荘の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 八王子荘の施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 八王子荘内における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(5) その他八王子荘の管理上、支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、八王子荘の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、八王子荘の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復または損害の賠償)

第9条 使用者は、故意または過失により施設等を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなくてはならない。

2 市長は、前項による届出があったときは、当該届出者と協議し、原状回復を命令し、または損害賠償を請求することができる。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、八王子荘の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 八王子荘の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(利用料金)

第12条 第10条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に八王子荘の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、第6条第1項の規定に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項の規定は、公布の日から施行する。

(平成20年3月24日条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

(1) 入浴料

(単位:円)

区分

使用の単位

金額

12歳以上の者

1回券

650

11回券

6,500

3歳以上12歳未満の者

1回券

400

11回券

4,000

備考

1 入浴料には、入湯税を含まない。

2 12歳未満の者には、12歳の者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に在籍する者を含む。

3 3歳未満の者については、入浴料を徴収しない。

(2) 貸室料

(単位:円)

区分

使用の単位

金額

備考

小浴室

1時間

1,000

30分を増すごとに500円を加算する。

健康増進室

1人1時間

400

30分を増すごとに200円を加算する。

(3) 宿泊料

(単位:円)

区分

金額

備考

12歳以上の者

5,200

入湯税は含まない。

3歳以上12歳未満の者

3,700


備考

1 12歳未満の者には、12歳の者であって学校教育法第1条に規定する小学校に在籍する者を含む。

2 3歳未満の者については、宿泊料を徴収しない。

高島市マキノ白谷温泉八王子荘の設置および管理に関する条例

平成17年9月30日 条例第352号

(平成27年7月1日施行)